概要

  • 契約書の書き方,注意事項.

参考

契約書の有効条件

  1. 適法にして社会的妥当性があること
  2. 可能なること
  3. 確定し得べきこと

契約となるもの

  • 覚書,念書などの表題で作成された書類の中にもその実態が契約の内容を記載してあるもの
  • 口約束

危険

  • 「特定」した瞬間に危険が移譲される.
    • 人形の納品では,世界に一つだけの人形だったら,問答無用で請求可能
    • 人形の納品では,いっぱい作れる人形の一つだったら,以下の問題が発生する.
    1. 目的物を債権者の住所で引渡すべき場合(持参債務) 目的物が債権者の住所に到達し債権者がいつでも受領することが可能な状態におかれた時
    2. 目的物を債務者の住所で引渡すべき場合(取立債務)債務者が目的物を分離し,債権者の取立があれば直に引渡し可能な状態において,その旨を債権者に通知した時
    3. 上記以外の第3地において引渡すべき場合(送付債務)第3地における履行が債務者の義務である場合は1と同じであり,債務者の好意による場合は2と同じ。

契約書に含める内容

  • 仕様
  • 検収方法
    • 中間成果
    • 検査仕様書:乙は甲と協議の上,次条所定の本件プログラムの検収の基準となる仕様書,テスト項目,テストデータ,テスト方法及びテスト期間等を定めた検査仕様書を作成し,甲の責任者の承認を受けるものとする。この場合,甲の責任者は,検査仕様書の提出後__日以内に承認を終えるものとする。検収はこれに基づき行い,_日立ったら自動的にOKとする.
  • お金
    • 提出を受けた請求書に関し,各月分の報酬額を翌月末日までに乙指定の銀行口座に振り込むことで支払う。
    • その際の振込手数料は,甲の負担とする。
  • 請負
  • 使用条件
  • 電気代,土地
    • 乙から甲に対し,本件業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合,甲乙協議の上,甲は乙に対し,無償でこれらの提供を行う。本件業務遂行上,甲の事務所等で乙が作業を実施する必要がある場合,甲は当該作業実施場所(当該作業実施場所における必要な機器,設備等作業環境を含む。)を無償で乙に提供するものとする。
  • プログラムの変更権
  • 危険
  • 第三者に再委託更.その責任所在.
  • 仕事修了確定日から_日以内に銀行口座に振込め
  • 消費税等相当額及び振込手数料
  • 運送代,交通費,納入費用
  • 仕様書の内容を変更は協議
  • 協議が調わない場合,契約を解約し,これまでに要した費用の償還
  • 変更が委託料,作業期間に影響を及ぼす場合は本契約を変更
  • 協力要請できるものとし,協力を要請された場合にはすみやかに応ずる
  • 保証期間(6ヶ月くらい。最悪1年)間満了後は,有償のサポートサービスなどに
  • 契約金額をもって賠償限度額とする特約
  • 注文主に途中で解除された場合は,未完成ソフトウェアを納める代わりに,それまでの工数に対する対価の支払う特約
  • インフレ(賃金または物価の変動により,請負金額は不適当であると認められるときは,双方協議のうえ請負金額を変更する特約)
  • 契約違反したり,不渡処分をうけたり,信用状態がきわめて悪化→残金全額をすぐに支払ってもらわなければなりません。
  • 天災地変などの不可抗力によって納期を守ることができなくなった場合は,相当期間納期を延長できる旨の特約
  • 債権保全「商品の所有権は,売主が商品代金の完済を受けたときに買主に移転する」旨の特約
  • 金銭支払債務を怠った場合,法律上は民事取引の場合年5%,商事取引の場合年6%請求
  • 商品の納入を怠ったときは,納入期日から納入日までの間,1日○円の割合による違約金を支払う
  • 報酬(本件業務に関する報酬額は,400字詰め原稿用紙1枚あたり○○○○円)
  • 成果物に関し,○日以内に検査を行う。検査により成果物が一定の水準に達していないと甲が判断した場合は,乙はこれを○日以内に補修
    • 一回受け取ったら変更は別契約
  • 本件業務の成果物に関する著作権等の知的財産権については乙に帰属する。
  • 許可や認証は?
  • 秘密保持

疑問

・あなたと取引先はどういう契約をしていることになっているのか(雇用だとか外注?だとか) ・お金の支払いはどういう形態になるのか(給与、報酬、経費?など) ・その支払いの証明はいつどういった形で出してくれるのか(源泉徴収票、支払い証明等) 一般的な話がわからん…契約の種類を全て列挙すると?種類が違うと何がどう違うのか?支払に形態を全て列挙すると?支払の形態ごとに何を証明書類にするのか?など

雇用契約

  • 競合他社には一定期間言っちゃダメだよ契約
  • 競合事業、競合他社への派遣などの場合、競合他社に引き抜きしようとしちゃダメだよという契約

値引き対応

  • 「この次」と言って値引きをさせておきながら、実際に次はないというケース
    • 普通の企業は相手を信用していない、日本人は信用しすぎ
    • せめて「次」と言うなら、それが「必ず果たされる」保証が必要
    • その時期や依頼内容までも明らかになっていないとフェアではない。

100%の動作を約束しない

SLA, SLO

  • Aは契約、Oは目標なので、Oの方は内規で破っても別に問題はないし、それとEscalationは関係がない

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Last-modified: 2019-12-15 (日) 01:55:10 (1593d)