概要 †
法的根拠 †
https://sakaeruman.com/asset-formation/moon-right/ 米ルナエンバシー社が将来に亘って価値を主張して行く、という声明をHPにて出しています。日本法人に問い合わせたところ「あくまで夢のある商品」という一辺倒の回答しか得られませんでしたので、正直日本の販売代理店を頼ることはできない 正式な権利書ではないと思って購入するのが無難とは言え、やはり「権利書」を謳っている以上、「単なる夢のある商品」として「実質的には紙切れ」を販売することは景表法違反になる可能性もあると筆者は考えています。 一度ご登録頂いた方の権利は、米ルナエンバシー社が、将来にわたって その権利を主張していくことになります。 しかしながら、遠い将来、月や火星に現実的に人々が行くようになった 時点で、米ルナエンバシー社の主張する権利に対して世界的なコンセン サスが得られるかどうかの保証もございません。 従いまして、「月の土地」「火星の土地」は、私たちの日常生活の中の 土地所有や土地売買の延長でお考え頂きますと無理のある商品でござい まして、私ども日本代理店と致しましては、夢のある商品ということで 日本の皆様にご紹介させて頂いております。 宇宙条約 1967年の 宇宙条約は、いかなる政府も月や惑星などの天体資源について権利を主張できないと、はっきりと禁じています。 つまりこれは、「いかなる政府も、月やその他の天体を専有してはならない」ということです。 事実上、各国政府は、これらの天体に対し、なんらの権利も有しないということを、署名し認めたのです。 法律の専門家が言うように、ここで重要なのは、宇宙条約に書かれていない部分です。この条約には、企業や個人が、天体についての権利を主張し、営利を目的に開発・利用、あるいは専有できるかどうか、はっきりと書かれてはいません。(Lunar Embassyが政府機関ではないことに注目して下さい。)法律を拡大解釈しているとお思いかもしれませんが、幸いなことにそうではありません。 国連や宇宙条約に署名した各国は、1967年の条約の批准後直ちにこの致命的な脱落に気づきました。 事実、国連はその後長い間にわたって、この条約が企業・個人を含むことを明確にするよう、修正の努力を続けてきました。 しかしながら、このような修正を加えようとする企ては、署名各国の合意が得られず全て失敗に終わっています。結局、条約修正については全て、15年後、あの有名な月協定へと持ち越されました。これは、十分に立証済みの事実です。 月協定 月協定は、営利を目的とした宇宙、月、その他天体の開発・利用を禁じています。月協定によれば、個人は、月やその他の天体について、権利を主張することはできません。 これは俗説ではなく、確かな真実です。 このため、営利目的で月や惑星の資源を開発・利用する、あるいはその思惑を持つ多くの私企業に対して異議がとなえられる時、しばしばその根拠として月協定があげられます。 月協定には、ほんのちょっとした問題があります。 それは、国連に加盟する約185の国家のうち、たった6カ国しかこの協定を支持していないということです。 他の全ての国々(その中には全ての宇宙旅行国家アメリカ合衆国、ロシア、中国などを含みます)、は署名を拒否しています。この事実はあまり知られていないようです。 アメリカ合衆国は、明確に「この協定が、企業や個人による月やその他の天体の資源の営利目的の開発・利用を妨げる」として、署名を拒否しています。 月協定が批准済みだとするウェブサイトもありますが、間違っています。 現在、多くの企業が、月などの天体資源の営利目的の利用に向けて、準備を進めています。これは悪いことではありません。あらゆる点で、私たちはこれが良いことだと考えます。もし、月を営利目的に利用することが、協定によって禁じられているのなら、これらの企業にこんな真似はできません。 そしてもちろん、彼らもそんなことは百も承知です。 さもなければ、投資家達は、このプロジェクトに9億ドル以上もの投資をすることもありえません。もし、これらの企業が、政府機関(NASAは公的な機関でした)と共同で、このプロジェクトを行っていたとしたら、1967年の宇宙条約はこのような行為を禁じています。 しかし、NASAも今は私的な機関であり、まったく問題ないのです。ここでも、人類全ての権利が保護されています。すなわち、誰でも、そこに行って料金を払えば、月面をバギー車で駆け巡ることができるのです。これが、調査なのか利用なのかは、私たちが決めることではありません。しかし、その違いは、ますます微妙なものになっています。 では、法律の専門家の意見はどうか。飛田&パートナーズ法律事務所所属の馬場悠輔弁護士は月の土地の所有権について、次にように語る。 「私人による月の土地の販売に関しては、『月の土地の所有権を移転させる』という内容の不動産販売であれば、その契約は実現可能性のない契約として、無効ないし取り消し得る契約になるでしょう。しかし、販売会社のホームページを見ると『私どもは、月の土地を楽しんでいただけることを目的としており、日本の不動産と同じように考えていただくと無理のある商品と思われます』としているので、あらかじめジョーク商品であることを明示しています。ジョーク商品を楽しむという内容の契約とすれば、問題なく成立するでしょう」(馬場弁護士) |