概要 †
- クソ迷惑だが一理ある
- 国はなるべく多くの国民に受信料を払わせ、CMの無いNHKを存続させたい一心
現状 †
- 放送法「NHKと受信装置設置者の間で契約をせよ」
- 最高裁「うむ、契約せよ。契約したら履行すること。」
- はむこ「契約内容はNHKと相談できるね?受信料はマイナス5000兆円w」
- NHK「マイナス5000兆円は無理なので契約しません。訴えます」
- 裁判所「契約の相談中とか無関係で、締結強制なのに契約していない場合、私が考えた契約内容で、代理で契約させます(民法414条2項)」
- はむこ「無理やん」
放送法は締結強制 †
- 締結強制の例:事業者は契約申し込みを断れない
- 水道・電気・基本的医療契約・電車などは、サービス提供者には「承諾義務」がある(水道法15条、電気事業法17条、医師法19条参照)
- 放送法は、事業者からの契約申し込みを利用者が断れないタイプの締結強制
- 訴えられない限りは、契約に双方が合意していない場合は、契約はできない(当然)
- しかし締結していない状態で裁判で訴えられると、無理やり裁判所が契約させてくる(民法414条2項)。その内容は裁判所が決める。
締結強制の債務の強制は裁判所が可能 †
- 『締結強制義務を果たさない』という債務の強制は、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる(民法414条2項のただし書き)
- 要するに
- NHKは営利企業ではない公共放送
- (だからテレビ販売業者とのコラボして契約をセットでできない??(これは罠でテレビ販売業者にメリットがないからだね))
- CMがあって情報偏向しうる他放送だけしかないのはヤバいので、公共放送は必要
- 公共放送はCMがないので、お金が足りないが、税金で賄うほどの公共性はない
- なので受信権利を持っている人はちゃんと払って♡
- まあmake sense
- 受信権利、ってあたりのバイナリな感じが安直だけど…
ワンセグとか †
- 上の議論の観点では、普通に負けそう
- 最高裁判決がまだないので、こっちから喧嘩をふっかけなければ(受信料過払いだ!とか)、今のところは問題なさそう
で、どうすればよいの? †
- 受信装置ある場合
- NHKからの締結強制を無視しつづけると、本当に裁判になったら負ける上に、受信装置設置日に遡って請求される(それ以上は請求されないが)
- あなたが悪人なら、受信装置の存在を確認させずに受信装置はないと主張する。もしバレた場合、裁判になるギリギリまで契約を無視し続けて、裁判になる直前で契約するのがコスパ最強(むしろ裁判になったほうが良い人生経験になるのでは?)
- あなたが善人なら、普通に契約しましょう
- 受信装置ない場合
- ワンセグとかTV付きPCとか持ってる場合
- 今のところ無視でよい。訴えられたらその時はその時という感じで。あとは最高裁判決まち
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