概要

  • クソ迷惑だが一理ある
  • 国はなるべく多くの国民に受信料を払わせ、CMの無いNHKを存続させたい一心

現状

  • 放送法「NHKと受信装置設置者の間で契約をせよ」
  • 最高裁「うむ、契約せよ。契約したら履行すること。」
  • はむこ「契約内容はNHKと相談できるね?受信料はマイナス5000兆円w」
  • NHK「マイナス5000兆円は無理なので契約しません。訴えます」
  • 裁判所「契約の相談中とか無関係で、締結強制なのに契約していない場合、私が考えた契約内容で、代理で契約させます(民法414条2項)」
  • はむこ「無理やん」

放送法は締結強制

  • 締結強制の例:事業者は契約申し込みを断れない
    • 水道・電気・基本的医療契約・電車などは、サービス提供者には「承諾義務」がある(水道法15条、電気事業法17条、医師法19条参照)
  • 放送法は、事業者からの契約申し込みを利用者が断れないタイプの締結強制
    • 訴えられない限りは、契約に双方が合意していない場合は、契約はできない(当然)
    • しかし締結していない状態で裁判で訴えられると、無理やり裁判所が契約させてくる(民法414条2項)。その内容は裁判所が決める。

締結強制の債務の強制は裁判所が可能

  • 『締結強制義務を果たさない』という債務の強制は、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる(民法414条2項のただし書き)
    • 契約の意思とは無関係

最高裁判決

  • 要するに
    • NHKは営利企業ではない公共放送
      • (だからテレビ販売業者とのコラボして契約をセットでできない??(これは罠でテレビ販売業者にメリットがないからだね))
    • CMがあって情報偏向しうる他放送だけしかないのはヤバいので、公共放送は必要
    • 公共放送はCMがないので、お金が足りないが、税金で賄うほどの公共性はない
    • なので受信権利を持っている人はちゃんと払って♡
  • まあmake sense
    • 受信権利、ってあたりのバイナリな感じが安直だけど…

ワンセグとか

  • 上の議論の観点では、普通に負けそう
  • 最高裁判決がまだないので、こっちから喧嘩をふっかけなければ(受信料過払いだ!とか)、今のところは問題なさそう

で、どうすればよいの?

  • 受信装置ある場合
    • NHKからの締結強制を無視しつづけると、本当に裁判になったら負ける上に、受信装置設置日に遡って請求される(それ以上は請求されないが)
    • あなたが悪人なら、受信装置の存在を確認させずに受信装置はないと主張する。もしバレた場合、裁判になるギリギリまで契約を無視し続けて、裁判になる直前で契約するのがコスパ最強(むしろ裁判になったほうが良い人生経験になるのでは?)
    • あなたが善人なら、普通に契約しましょう
  • 受信装置ない場合
    • インターフォンを無視してOK
  • ワンセグとかTV付きPCとか持ってる場合
    • 今のところ無視でよい。訴えられたらその時はその時という感じで。あとは最高裁判決まち

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Last-modified: 2018-05-05 (土) 13:30:12 (2176d)