概要 †
経費の証明 †
- 現金支払い(領収書がもらえるもの)
- 現金支払い(領収書がもらえないもの)
- クレジットカード決済
- 銀行自動引き落とし
- 必ず,支払証明書を各々発行してもらう
- 銀行の明細のみでは,誰から引き落とされたかしかわからないのでダメ
- 銀行振り込み
収入の証明 †
- 源泉徴収票=雇用契約=給与に相当
- 支払証明書
源泉徴収額の証明 †
- (必須)源泉徴収票=雇用契約=給与に相当
- (不要)支払調書=「報酬」に相当
- 源泉徴収額さえわかれば提出不要.
- 報酬=例えば継続的な雇用ではなくて、講演会に一回きりの講師を呼んだとか
- 支払調書は取引先から税務署へ提出済みなので,支払調書が無くても確定申告はできる
- 報酬などの支払調書についての添付義務
実際に保存すべき書類 †
- 保存すべき書類
- 入学金の支払い証明的なもの
- 授業料の支払い証明的なもの
- 研究、授業の経費として認められそうなレシート(書籍等)
- 最近では交通系電子マネーの利用で利用履歴が印字できるようになったので、この利用履歴から、事業用の移動経路と金額を費用計上します。
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