外国でMetabo Lawと呼ばれている、平成十九年厚生労働省令第百五十七号には、地方自治体への罰金については書かれていない。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419M60000100157&openerCode=1 現行の「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」にも書かれていない。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000174018.pdf 2017年の「後期高齢者支援金の加算・減算制度の見直しについて」の10ページ目に、後期高齢者支援金のペナルティを今0.23%から10%に上げると書いてある。でも2008年はまだ見つかってない http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000180983.pdf 0.23%はこれに定まっている。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000193721.pdf 現在のペナルティーの対象は、メタボ健診のほか、メタボリック症候群やその予備軍と指摘された人に対する特定保健指導の実施率が0・1%未満だった場合。公務員らの共済組合にも適用され、七十五歳以上の後期高齢者医療への拠出金を加算する仕組みになっている。

「日本では太ると罰金」の正体:会社がメタボの従業員の0.1%に「お前、太なんや」と真面目に言わないと支援金が0.23%削られるので、太ると会社に微妙に迷惑がかかったり微妙に保険料が上がったりする。 今後50%の人に「お前、太んなや」と言わないと支援金が10%削られるようにしたいね、と厚生労働省ちゃんが言っているので、今後は微妙にではなくそれなりに迷惑がかかるようになるかも。(これは討論会で言っていた机上の空論なので、2008年に10%にしたいと言って今0.23%だということを考えるとほげ) この事実は、以下の資料から理解できる。Metabo Lawとして平成十九年厚生労働省令第百五十七号を引くのはお門違い(これは肥満の基準を定義しているだけ) http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000193721.pdf http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000180983.pdf


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Last-modified: 2018-04-13 (金) 16:45:01 (2197d)