不動産投資
概要 †
権利関係 †
- 契約に書面は必要なく、愛人契約・殺人契約など公序良俗に反するものはダメ
- 詐欺=欺罔行為
- 無効と取り消しは違う
- 無効ははじめからなかったもの
- 取り消しは遡ってないこと。
- 強迫(脅し)による契約も取消し
- 善意と悪意
- 対抗
- 脅された人>善意>騙された人>悪意の順に強い。
- AはBに対抗できる
- Aが人の場合: AはBにBが持っているものを自分のもの(Aのもの)だと主張すること
- Aが性質の場合: Aを
- 騙された場合は落ち度があるので善意の第三者に対抗できない(脅された人は対抗できる)
- これ脅された人強すぎるのでは…
- 虚偽表示
- 仮装譲渡(=売る気がないのに売ったことにすること)・虚偽表示は善意の第三者には対抗できない。また、一回善意の第三者が介入したら、それ以降の売買取引に出てくる全ての人に対抗できない。
- 錯誤
- 勘違い
- 要素の錯誤は値段の勘違い、動機の錯誤は地下鉄が建築されると思っていたのにみたいなの(要素の錯誤は、その勘違いがなければ契約を結ばなかっただろうみたいなやつ)
- 要素の錯誤
- 重過失がなければ(不注意・怠慢)、無効にできて全ての第三者に対抗できる!
- 動機の錯誤は動機を相手に表示できれば要素の錯誤として扱うことが出来る(明示的に行ってもいいし、黙示的でもよい。黙示的とはそれを前提として話すという意味)
- 当たり前だけど錯誤無効の主張は表意者(勘違いをした本人)のみ
- 心理留保=冗談
- 善意無過失の場合は有効、善意有過失(何回も嘘つかれてるとか)は無効、悪意の場合は無効
- 取消しではなく無効!
- 愛人契約・殺人契約などは全部無効で、善意の第三者にも対抗可能
制限行為能力者 †
- 意思無能力者
- 制限行為能力者
- 未成年(20歳未満、婚姻している場合は成年扱い)・成年被後見人・被保佐人・非補助人
- 制限行為能力者が単独でした契約は取り消しできて、任意の第三者に対抗できる
- 詐術を用いた場合は取り消しできない(せっかく↑の権利を与えたのに嘘つくやつには保護しなくて良い)
- 同意=契約前に許可を取ること。追認=契約後に許可を取ること
- 催告の格闘がなかった場合、保護者・本人は追認となり、被保佐人・非補助人の場合は取り消しとなる。
- 未成年者が法定代理人の同意を得ていたら・お小遣い(処分を許された財産)を処分する場合、借金を免除するなど単に権利を得たり義務を免れる場合は、取り消しできない
- 成年被後見人は、重度精神障害者のことで、「法定代理人の同意があっても取消し可能」。日常生活の契約は取り消しできない。また、賃貸・売却では家庭裁判所の許可がいる。
- 非保佐人は、中度精神障害者のことで、不動産取引と不動産賃貸借が取消し可能
- 非補助人は、軽度精神障害者のことで、家庭裁判所が取消し可能なものを選ぶ
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