概要 †
現状 †
- 放送法「NHKと受信装置設置者の間で契約をせよ」
- 最高裁「うむ、契約せよ。契約したら履行すること。」
- はむこ「契約内容はNHKと相談できるね?受信料はマイナス5000兆円w」
- NHK「マイナス5000兆円は無理なので契約しません」
- 民法414条2項「契約の相談中とか無関係で、締結強制なのに契約していない場合、裁判所が代理で契約させます」
- はむこ「無理やん」
放送法は締結強制 †
- 事業者は、契約申し込みを断れないタイプの締結強制
- 水道・電気・基本的医療契約・電車などは、サービス提供者には「承諾義務」がある(水道法15条、電気事業法17条、医師法19条参照)
- 放送法は、事業者からの契約申し込みを利用者が断れないタイプの締結強制
- 何らかの契約をするのだが、契約内容に納得していない場合は、契約は締結不能
- しかし締結していない状態で裁判で訴えられると、無理やり裁判所が契約させてくる(民法414条2項)
締結強制の債務の強制は裁判所が可能 †
- 『締結強制義務を果たさない』という債務の強制は、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる(民法414条2項のただし書き)
|