法人税は法人 個人の税金は個人 相続税は遺書

概要

  • 税金はコスト、減らしましょう
  • 節税には以下のものがある。自分がやっている節税がどれなのかを必ず意識。お金の廃棄はしてはいけない。
    • 無から経費(退職金、出張規定)
    • 繰り延べ(建物減価償却(ただし解体でクロージングすると無から経費に昇格)、倒産防止セーフティネット共済の掛け金)
    • お金の廃棄(新築区分)
  • 真の意味でやるべきなのは一番上だけで、二番目はキャッシュポジションをコントロールするために使いますが、基本的には納税額は最大化すべき。
    • 所得税と法人税を過度に節税するのはやめたほうがいい(理由: 高い税金は富んでいる証拠)のだけど、では相続税の節税をどこまでやるかという話になると、なんとなく頑張って節税したほうがいい気がしてくるの不思議

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タックスヘイブン

各論

損益通算

  • 個人の給与所得・事業所得・不動産所得は合算できる。なので、小さい不動産を事業所得として経費で落とすと良い https://mzdtax.jp/?p=300
    • 不動産所得の定義を勘違いしている人もいますが、土地や建物を賃貸にして得た家賃収入を不動産所得といいます。
    • 不動産を売却して得た代金は不動産所得ではなく譲渡所得のため、青色申告の対象にはなりませんので注意してください。
  • 個人の不動産売却損は損益通算できない。「土地建物等の譲渡による分離課税の譲渡所得の金額の計算上生じた損失」https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/9489/
    • なので、売却損がでないように念の為なるべく多く減価償却しておくべき。銀行融資のために、ギリギリ黒字にするのが良い
  • 法人の減価償却は、(建物解体する場合を除き)ほとんど意味がないと思っている。なので、銀行評価をあげる or 建物解体のリスクで判断する。
    • あとは、減価償却は税金の繰り延べになるので手元現金が増え、NPV の意味での価値は上昇します。
  • 不動産は節税しすぎると銀行からお金を借りれなくなるのでバランス

成長前に株式で譲渡

  • 株式会社にしておいて、定期的に家族に分配していくのが良さそう
    • まず前提として、お子様に株式(合同会社は持分)を譲渡する事は可能です。
    • 将来的な話ということでしたが念のため付け加えますと、お子様が代表取締役に就任するのは印鑑証明が作成できる15歳以上が要件となります。
    • 株式の譲渡につきましては、年間110万円以下であれば贈与税の対象とはなりません。
      • 株式の評価額は贈与時の会社の経営状況によります。
      • 全株式の評価額が110万円を超える場合は、一回の譲渡金額が110万円を超えないように数年に分けて譲渡を行う事で、課税を免れることが可能です。その際は、毎回贈与契約書を作成ください。

配当控除

  • 課税総所得額が 695 万円以下の場合、源泉徴収される特定口座ではなく源泉徴収されない総合口座で取引して、確定申告したほうが得
  • 高収入なら特定口座でよいので考えなくて OK

子に贈与

  • 相続税を年100万円の贈与で減らしていく
  • 問題は子供の金融リテラシー

法人に優しい国

  • 例: デラウェア州
  • 勉強コストが高そうですね…

法人のお金を個人で使う

経営セーフティ共済

  • 会社の確定申告で所得控除ができる。
    • 掛け金をロックするデメリットがあるが、その代わりに税金を繰延して、赤字の年に掛け金を下ろすことで決算書を良くするという効果がある。
    • 現金が余っていないならやるべきではない(そして現金が余っているなら設備投資なり不動産投資なり株式投資に回すべきだし、繰延して何が嬉しいかというと手元現金が NPV の意味で厚くなることのはずなのに資金がロックされて繰延の意味もないので、概ねやるべきではないという結論になる)
  • こちらは副業とか無関係で参加可能
  • 銀行で申し込みする。https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/entry/eligibility/index.html

小規模企業共済

参考

税務署

  • 近くの税務署
    • 砧公園の世田谷税務署(管轄)
    • 梅ヶ丘徒歩の北沢税務署
    • 東大前から徒歩すぐの本郷税務署

納税額

  • 確定申告?

所得

  • 事業所得
    • 青色特別控除対象
  • 雑所得
    • 奨励金
  • 給与所得
    • 東大のバイトなど

子ども関連の節税

暦年贈与

  • 年間 110 万円を成長前の株式で贈与
  • 親権者から未成年の子に対して贈与する場合には、利益相反行為(親権の行使によって、親が得をし、子が損をすること)に該当しないことから、未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかにかかわらず、親権者が受諾すれば贈与契約は成立する
  • 贈与契約書を作る
    • 毎年、贈与契約書を作成することで定期贈与ではないことを主張できます。贈与契約書には次の内容を記載しましょう。
    • 贈与者が受贈者に対して贈与する旨
    • 贈与する金額
    • 贈与の方法
    • 振込先口座の情報(必ず本人の口座に振り込む)
    • 作成年月日(毎年日をずらす)
    • 署名押印した契約書を1通ずつ保管する旨
    • 贈与者と受贈者の名前・住所・押印
    • 毎年異なる額を贈与する
    • 毎年同じ額の贈与を長期間続けると定期贈与と見なされる恐れがあるため、毎年異なる額を贈与しましょう。例えば、1年目は60万円、2年目は110万円、3年目は89万円など、なるべく規則性のない額を贈与してください。
  • 毎年異なる時期に贈与する
    • 毎年同じ時期に贈与した場合も定期贈与とみなされる恐れがあります。贈与の月日は毎年変えて、定期贈与とみなされないようにしましょう。例えば、1年目は3月1日であれば、2回目は6月10日など全く異なる月日とすることがポイントです。
  • 贈与税を申告する
    • 贈与した額が110万円以下であれば、贈与税の申告は必要ありません。ここであえて111万円を贈与して、贈与税を申告する方法があります。この場合は10,000円が課税対象となり、その10%にあたる1,000円の贈与税がかかります。
    • 贈与税を申告すると、税務署に対して贈与の証拠を示せます。ただし、贈与税を申告したからといって、必ずしも暦年贈与とみなされるとは限りません。また、贈与税の申告どおりに贈与者から受贈者へ現金を移す必要があります。

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

  • 教育資金の贈与税非課税制度は、2026年3月まで。

3.教育資金一括贈与の制度の手続き方法 ここでは、この制度を利用するための手続きについて見ていきます。

ステップ① 金融機関に口座開設 教育資金の贈与税非課税制度を利用するには、信託銀行等の金融機関が提供している「教育資金贈与信託」サービス等を利用する必要があります。

まず、金融機関に、受贈者(子や孫など)の教育資金専用口座を開設します。

ステップ② 贈与 贈与者(父母や祖父母など)から受贈者に対して、一括で教育資金を贈与します。贈与は、贈与者と受贈者の合意によって成立します。

口頭でも贈与は成立しますが、証拠を残してもめ事を防止する意味合いからも、通常、教育資金の贈与においては、贈与契約書を作っておきます。

ステップ③ 教育資金専用口座へ入金 贈与で受取ったお金を、教育資金専用口座に入金します。

ステップ④ 教育資金非課税申告書の提出 贈与者や受贈者からではなくて、口座を作った金融機関を通して、所轄の税務署に教育資金非課税申告書を提出します。

以上で、教育資金を使う準備が完了です。

ステップ⑤ 教育資金の使用 教育資金を使用する場合は、受贈者は、教育資金専用口座から、必要に応じて、引き出して使います。

主として、次の方法で資金を引き出します。

領収書による引出し(事後引出し) 一旦、事前に自分で支払っておいて、後から、その領収書等をもって資金を引き出す方法です。

請求書(振込依頼書)による引出し(事前引出し) 領収書による引き出しとは違い、一旦自分で支払うのではなく、請求書等により必要な資金を事前に引き出しておいて、事後に、その領収書を提出する方法です。入学金など金額が大きい場合に使われます。

金融機関での手続きの詳細は下記をご覧ください。

ジュニアNISA

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

  • 2023 年現在、20 歳以上であれば 1000 万円非課税。かなりあとの話なのでメモだけ

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