キーワード †
- 利用特許
- 特許
- 20年の独占権
- 特許を使わなければ、自由競争(広告、技術、価格、ブランドイメージ)によって独占しなければならない。
- 実用新案権
出願の単一性 †
- 「2つ以上の発明(考案)を1つの願書で出願する場合に各発明(考案)が一定の関係を満たすこと」
- 「一定の関係」=「2以上の発明が、物とその物の生産方法・特定構造を有するねじ山を持つボルトとナットなど密接かつ、同一又は先行技術に対する貢献をもたらす技術的特徴を有している」
- 対応する:
- 複数の発明を一つの願書で出願することができるので可能な限り出願をまとめると費用の節約
雑多 †
- 新たな分野を切り開けば市場における先行者利益を得ることができる
- さらに、特許権で参入障壁を築ける
- 市場規模の大きくないニッチ産業を創出する際には特許を活用できるかどうかは重要
- 複合技術はできるだけ避ける
- 一つの分野に集中した方が強い。
- 特許を管理する部署を設けるべきです。
- 特許権を活用するには出願の他にも他社出願の調査や侵害の排除等いろいろとやるべきことがあります。
- 権利侵害の検出が困難なものは出さないなどありえる。
- 工場内で社外の人の目に触れないように行うことができる方法発明は、実際の侵害を発見することが極めて困難
- 自社で実施する可能性はほとんど無いが、他社に取られては困る発明(「特許権を活用するときの障壁」に出てくるA+bのような発明)
- 先にその発明を出願する
- 先の出願明細書にその発明を記載する
- その発明を世の中に公開してしまう
実用新案 †
- 物品の形状・構造・組み合わせについての考案であること(実用新案のみ)
- 実用新案は物品に関する考案のみを保護対象にしています。
- 従って、方法や物質などは実用新案登録を受けることができません。
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