概要 †
- 遺書は法的拘束力を持ち重要
- 相続税がかかるのは8%のみ(全国無作為。東京だと20%)
雑多 †
- 用語
- 法定相続人=受ける権利がある人
- 法定相続分(分け方の目安、遺族の合意があれば変更できる)
- 遺言
- 遺留分=最低限払わないといけない保障
- 手続き
- 期限と専門家が違う
- 3ヶ月
- 相続の放棄の期限、これを逃すと借金を相続する必要がある
- 4ヶ月
- 10ヶ月
- 相談先
- 相続税が罹らない場合は司法書士・行政書士
- 相続税がかかる場合は税理士→司法書士・行政書士
- 相続税がかかり揉めてる相続は、弁護士&税理士→司法書士・行政書士
- 基礎控除、申告の必要な場合、相続税の申告方法
- 基礎控除は3000+600x相続人人数。なので、相続人数が多いならばそうしたほうがいい
- 不動産の評価、生命保険の非課税枠(500万円x法定相続人だけ控除)
- 小規模宅地等の評価減=自宅は配偶者・同居親族だと80%の割引が変わる(重要!)
- その他の対策
- 代襲相続
- 法定相続人が死んでいる場合にその子供に権利が移ること
- 基礎控除
- 本人が死んだ場合の財産(生命保険も含む)から3000+相x600の控除がある。
- 生命保険は一定額まで非課税(500x相)
- 相続人の数が多くなると、税金が下がるというのが特徴(子供が多かった場合は少ない)
- 遺産の分け方
- 遺言書を変えることができる!相続人全員が同意した場合は遺言書を変えることができる!!(すごくよく起きる。一生懸命遺書を書いても変えられてしまう)
- お気持ちで遺言書を書くと死ぬほど相続税が高くなるから。
- プロセス
- 遺言書がある場合、分割協議書も可能だが
- 遺言書がない場合
- 分割協議書による遺産分割が必要
- これで決まらなかったら調停による同意(家庭裁判所の調停員)
- これでも決まらなかったら審判による同意(家庭裁判所の裁判官)
- もめやすい相続
- 二次相続
- 夫婦の一人目が死ぬと一次相続、二人目が死ぬと二次相続)→子の仲が悪くても配偶者がいないのでめんどくなりがち
- 母が認知症で介護が必要な場合、子1が母の銀行口座からお金を引き出して介護に当ててるが、それを見た子2が母の銀行口座からネコババしていると思われるケース。こういうのは帳簿で解決できる。
- お金でわけられない場合
- 5000万円とかのギリギリのほうが、資産家より揉めやすい
- 5000万の80%が不動産、現金が20%というのはめちゃくちゃ揉めやすい
- 相続税の計算の仕組み
- 財産->基礎控除->分配->それぞれに税金->それぞれに控除->全部足して家族全員の相続分を計算->それを相続人の数でわって相続人が同じ額を払う
- 分配後に対して税金がかかるが、これは累進課税
- なので、1億円を3人に平均して相続より、1人に相続だと2倍(2300万円/1200万円)くらい税金が上がる(基礎控除が下がるし累進課税なので)
- →二次相続のほうが税金は割高になる!(配偶者がいないので)
- 子供が多ければ相続税は減る
- 生前贈与対策
- 一定額までは税金がかからない(1月~12月で、年110万円まで)。
- 血のつながりのない人に渡してもよい。なので、孫とか婿養子とか、とにかくお金を渡したほうが税金の意味ではよい。
- 確定申告とは異なるものなので注意!
- 贈与と、社会保険・とかは全く関係ないので気にしなくてよい。
- 子に父・母の二人から110万円もらっていれば、子が220万円もらっているので課税になる(もらった金額に対して課税される)
- (もらったお金-110万円)*税率
- 税率は、子・20歳以上の孫は特例贈与財産として安くなっている(控除後200万円以下で10%、4500万円以上で55%)
- 兄妹・夫婦間・親から20歳以下の子への贈与の場合、控除額が少なくなる。
外国の利用 †
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