[[税金]]

*概要 [#r33bb014]
-遺書は法的拘束力を持ち重要
-相続税がかかるのは8%のみ(全国無作為。東京だと20%)
-死ぬ直前に相続税対策でガチャガチャやるの、老化による思考能力及び学習能力の低下とボケと長期投資に対するモチベーションの喪失から、マジでやめたほうがいいと思う。



*遺言の形式 [#x7cecde6]

-自筆証書遺言
--自筆証書遺言は、簡単に作成できる遺言書の形式です。
--遺言者は、紙に遺言の内容、作成の日付、氏名をすべて自筆で書き記し、署名の下に押印することによって作成します。遺言者が字を書ける状態であれば書くことができますので、3種類の中では最も手軽で費用も抑えられる方法です。また、自分一人で作成できますので、内容や遺言書の存在を秘密にしておけるのもメリットです。
--デメリットとしては、書式や内容には非常に細かな定めがあり、訂正の仕方まで厳格に決められているため、ひとつでも不備があると無効になってしまうリスクがあります。また、隠したまま発見されなければ意味がありませんし、自筆証書遺言を発見した人がこれを破棄したり、隠匿したりする可能性がないともいえません。

-公正証書遺言
--相続人以外の2人の証人とともに公証役場に足を運び、公証人に遺言の内容を口授して作成してもらうのが公正証書遺言です。複雑な内容の遺言でも不備になるおそれがなく、最も安全・確実な方法だといえるでしょう。原本は公証役場に保存されるため、悪意の第三者による破棄や改ざんのおそれもありません。
--遺言者が自筆で遺言を残せない状態にある場合も最適です。遺言者の体が不自由であるなど、特別な事情があれば、公証人に出張してもらえます。
--デメリットとしては、費用と時間がかかること、信頼できる証人が2人必要なこと、遺言書の存在と内容が証人に知られてしまうことが挙げられます。費用は、受取人それぞれに対して、相続額に応じて 5000 - 50000 円がかかるので、大体 1 億円の相続だと 5 ~ 10 万円くらいかかる。

-秘密証書遺言 
--秘密証書遺言は、自分で作成した遺言を公証役場に持ち込み、内容を伏せたまま、遺言書を作成したという事実を明確に残せる方法です。遺言者自身が署名、捺印すれば、ワープロやパソコンで作成しても、代筆を依頼しても構いません。
--メリットは、自筆証書遺言の「自筆で書くこと」「第三者による破棄・秘匿の可能性」という点が回避できること、公正証書遺言の「第三者に内容を知られてしまう」という点をカバーできることです。
--デメリットは、遺言者しか内容を確認していないため、法的な不備があって無効となったり、相続人の争いの種になったりすることです。



*雑多 [#ra9be99c]
-用語
--法定相続人=受ける権利がある人
--法定相続分(分け方の目安、遺族の合意があれば変更できる)
--遺言
--遺留分=最低限払わないといけない保障

-手続き
--期限と専門家が違う
--3ヶ月
---相続の放棄の期限、これを逃すと借金を相続する必要がある
--4ヶ月
---所得税の確定申告(納税額0になりがち)
--10ヶ月
---相続税の申告・納税

-相談先
--相続税が罹らない場合は司法書士・行政書士
--相続税がかかる場合は税理士→司法書士・行政書士
--相続税がかかり揉めてる相続は、弁護士&税理士→司法書士・行政書士

-基礎控除、申告の必要な場合、相続税の申告方法
--基礎控除は3000+600x相続人人数。なので、相続人数が多いならばそうしたほうがいい
--不動産の評価、生命保険の非課税枠(500万円x法定相続人だけ控除)

-小規模宅地等の評価減=自宅は配偶者・同居親族だと80%の割引が変わる(重要!)
-その他の対策

-代襲相続
--法定相続人が死んでいる場合にその子供に権利が移ること


-基礎控除
--本人が死んだ場合の財産(生命保険も含む)から3000+相x600の控除がある。
--生命保険は一定額まで非課税(500x相)
--相続人の数が多くなると、税金が下がるというのが特徴(子供が多かった場合は少ない)

-遺産の分け方
--遺言書を変えることができる!相続人全員が同意した場合は遺言書を変えることができる!!(すごくよく起きる。一生懸命遺書を書いても変えられてしまう)
--お気持ちで遺言書を書くと死ぬほど相続税が高くなるから。

-プロセス
--遺言書がある場合、分割協議書も可能だが
--遺言書がない場合
---分割協議書による遺産分割が必要
---これで決まらなかったら調停による同意(家庭裁判所の調停員)
---これでも決まらなかったら審判による同意(家庭裁判所の裁判官)

-もめやすい相続
--二次相続
---夫婦の一人目が死ぬと一次相続、二人目が死ぬと二次相続)→子の仲が悪くても配偶者がいないのでめんどくなりがち
---母が認知症で介護が必要な場合、子1が母の銀行口座からお金を引き出して介護に当ててるが、それを見た子2が母の銀行口座からネコババしていると思われるケース。こういうのは帳簿で解決できる。
--お金でわけられない場合
---5000万円とかのギリギリのほうが、資産家より揉めやすい
---5000万の80%が不動産、現金が20%というのはめちゃくちゃ揉めやすい

-相続税の計算の仕組み
--財産->基礎控除->分配->それぞれに税金->それぞれに控除->全部足して家族全員の相続分を計算->それを相続人の数でわって相続人が同じ額を払う
--分配後に対して税金がかかるが、これは累進課税
--なので、1億円を3人に平均して相続より、1人に相続だと2倍(2300万円/1200万円)くらい税金が上がる(基礎控除が下がるし累進課税なので)
--→二次相続のほうが税金は割高になる!(配偶者がいないので)
--子供が多ければ相続税は減る


-生前贈与対策
--一定額までは税金がかからない(1月~12月で、年110万円まで)。
--血のつながりのない人に渡してもよい。なので、孫とか婿養子とか、とにかくお金を渡したほうが税金の意味ではよい。
--確定申告とは異なるものなので注意!
--贈与と、社会保険・とかは全く関係ないので気にしなくてよい。
--子に父・母の二人から110万円もらっていれば、子が220万円もらっているので課税になる(もらった金額に対して課税される)
--(もらったお金-110万円)*税率
---税率は、子・20歳以上の孫は特例贈与財産として安くなっている(控除後200万円以下で10%、4500万円以上で55%)
---兄妹・夫婦間・親から20歳以下の子への贈与の場合、控除額が少なくなる。



-遺言書
--2019/1/13から財産目録は手書きじゃなくて良い(本文はダメ)
--パソコンで目録を作成、通帳のコピー、登記簿謄本を添付が可能になった。(一枚ずつに署名と印鑑が必要、両面使っていたら)
--本文=誰に何を上げるというのは、手書きじゃないといけない
--遺言書の変更は、二重線・印鑑のうえ、署名(本文も財産目録も)
--別紙には預金金額は書かなくてよい(なぜなら変わっていくので)

-遺言書の形式
--長女花子に、別紙一の不動産及び別紙二の預け金を相続させる
--長男一郎に、別紙三の不動産を相続させる。
--丸々に、別紙四の動産を遺贈する
--日付と名前と印鑑が必要(日付は元号、吉日とか書くと無効)
--訂正は、上記三中、二次削除二次追加と書いて署名が必要


-遺贈
--相続人じゃない人に渡す場合

-自分で書いた遺言書は2020年7月10日から法務局で保管してもらえる
---形式不備・紛失・認知症・悪意ある破棄・改ざん・災害のトラブルから守るために必要
--手数料は2019年現在不明
--持っていくものは封してはいけない(封したら開ける必要があるので…)
--法務局が中身・形式不備を確認してくれるという非常に嬉しいシステム
--本人が手続きをする必要がある

-遺言書の開封
--(法務省の預り制度を使わない限り、)絶対に家庭裁判所でやらなければならない!検認手続きをしないと、検認証明書が得られず、不動産の名義変更ができなくなる!

-外国に住んでいる人がいる場合は、協議の歳に大使館でサインをして郵送しなおすなど超めんどうくさい

-遺留分
--愛人が全て持っていく、という遺書がある場合には、遺留分というので母・子などに最低返すことが出来る
--遺留分の侵害は兄弟間で起きやすい
--法定遺留分の1/2が最低保証されているので、遺留分を侵害する遺書を作るとマジでめんどいので注意。極端に取り分の少ないと後から返金手続きが必要
--父が死んだ時、父兄とかが法定相続人になるのがそこに渡らなくても困らないはずなので、兄弟姉妹は法定遺留分は侵害しない。


-評価額
--キャッシュは100%で評価、不動産の評価は20-80%くらいになる
--土地の評価は路線価で計算できる
--倍率地域(路線価がない地域)は倍率表みたいなよくわからんものが生まれる
--売買が100, 相続税評価額は80, 固定資産額は70となるというルールがある。どれか一つでもわかれば売買価格が予想できる。
--小規模宅地特例が使えると、80%引きされる!(1億円だったら2000万円で相続できる)。330平米なら使える。
---最も大きな特例!!!!!!!
---死んだときにそこに住んでいた土地は特例が使える。
---以下の人が特例が受けられる。配偶者・同居親族・別居親族(家なき子特例と言われている。二次相続限定、配偶者・同居親族が存在せず、別居してて三年以上持ち家なしの子が受けられる)
---同居とは、住民票が一緒でもダメ。実態が徹底的に見られる。子が泊まり込みで週5日とかだと通る可能性がある。
---同居の期間は問われないが、なくなってから10ヶ月は底に住み続けないといけない

-子供がめっちゃ小さい場合は?

-配偶者の税額軽減
--配偶者はmax(16000万, 法定相続分)まで非課税
--配偶者では1.6億までは絶対に課税されない。なるべくこれのギリギリまで持ってくの良い。
--全額妻に相続させると0円になるのでお得だと思われるかも知れないのだが、これをやると最も不利になる可能性が高いので注意!!!!!
---二次相続がめちゃくちゃ高くなる!!!
---なぜかと言うと、父が死んだ場合相続人数が増えていて、条件がめっちゃ良かったのにやらなかったから。
---奥さんが奥さんの両親から相続したお金もある。
---計算をちゃんとすると、一次相続で妻に1円もあげないのが最も税額が少なくなる!!(主人がなくなった後に妻がすぐ死ぬ場合なので、最低限プラスチョットを妻に渡すというのが税金対策の意味では良い)
---二次相続の前に生命保険をかけたりして、二次相続の幅を小さくするのがよい。


-現金を渡さないと、税金が払えなくなって悲しいのでちゃんとそこそこ現金も渡さないととても悲しい
--税金の分割払いはすれば良いが、利子税を払う必要がある。
--親が子供の税金を負担すると、贈与税が追徴課税される可能性が高い。


-贈与税の生前贈与加算
--死ぬ3年前までの贈与は無効になる!(将来相続人になる人への生前贈与のみ)
--贈与をして損をすることはないが、全部戻して計算される
--孫に対する生前贈与は、三年のルールに引っかからない!(例外は孫に財産を渡すという遺言書がある場合、生命保険金を孫に渡すというルールの場合。

-相続詠は84%の人が追徴課税される

遺書
-生前贈与は最後に検討すべき
--他の対策後の最後の手段!


-相続対策の順序
--現状分析
---これをやってないのに生前贈与だの不動産だのに手を出すのは愚の骨頂
--遺産分割
---最も大事。何倍にも違うし、家族の円満さにも影響する
--評価引下
---お墓は非課税
---老朽化した建物のリフォーム(評価金額は上がらない)
--生前贈与
---最後の手順


-不動産を買うと税金が安くなる
--借金はマジで関係ない(ので、ローンを組んでお金を借りて不動産を)
--土地: 相場100 路線価評価額80 そこに家を立てていると80*0.7が相続税評価額
--家屋: 相場100 固定資産税評価額70(高くても) 貸家評価減70*0.7が相続税評価額
--なので、土地を更地で持っている場合は家を立てて人に貸すのが良い
--相続税評価の下がりと、不動産の儲けがどっちが良いかを考えるべき


-婚姻期間20年以上の夫婦間贈与特例は、使うと税金が増えるのでダメ!!!(夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除)
--2000万円まで控除なのであたかも良さそうなんだけど、実際には節税にはならない
--住むための不動産限定
--理由
---夫婦の間の相続はそもそも1.6億まで税金かからない。大抵のひとはここに引っかかるので、予め生前贈与する必要はない
---相続の小規模宅地の特例が使えなくなる
---不動産取得税と登録免許税が高い。移転コストがマジで高い。不動産取得税は土地は1.5%, 家屋は3%相続のときには不動産取得税は無料!登録免許税は贈与だと5倍高い。
--逆に使ったほうがいい場合
---特別受益の持ち戻し免除の法律が2019/7に変わって、奥さんに多くのお金を渡せるようになる(税金はかなり増えるけど…)
---これから新しく買うためのお金の贈与に使える!
---夫婦の財産は平滑化していたほうが良いという観点でもそう

-離婚
--離婚時の財産分与として婚姻期間20年以上の夫婦間贈与特例を使うと良い(売ったら所得税がかかってしまうから得)


-夫婦のうち財産が少ない人が早くになくなる場合は、税金が増える
--こういう場合は婚姻期間20年以上の夫婦間贈与特例を使って平滑化したほうがいい
--その後、子供に相続させる

-タワーマンション節税
--時価と評価額の差がめっちゃでかい
--家屋の相続税評価額の計算方法が大きい(土地は権利的にほとんどなくなってしまう)
--一階よりも高層階のほうが同じ構造でも値段が違うので、時価が高くて評価額は低いみたいなことになる
--三年前に購入してというのは、否認されるケースがあるので気をつける。

-相続の放棄
--債務が多い人は債務の放棄をするほうが良い可能性がある
--放棄すると、第一順位の人(配偶者・子)が終わると、第二順位の人(親)に相続権が移る、第三順位の人(兄妹)に相続権が移る。
--法定相続人の数は、相続の放棄したひとも含むことになる!!放棄をしても相続税が変わらないようになっている。
--相続放棄を検討するべきなのは第二順位。兄が先に死んで、親が死ぬと、妹は二回相続税を払わないと行けない。なので、こういう時には放棄をしてもらって第三順位に分けたほうが得になる可能性がある。

-法人化+不動産によって
--会社に入れてお金を持っている量を減らすことが出来るので、相続税を減らすことが出来る。

-不動産の方式
--管理会社方式: 管理会社を立ち上げて、賃料を10%くらい会社に渡して、会社から娘にお金を渡す(賃料の何%にするかは相場に従うべき。これは10%が限度)。また、実際にやってもらうというのが大事。
--サブリース方式: 家主に株式会社を設立して、入居者付などを行う娘をつける
--売却方式: 
---建物だけを法人へ売却(建物だけを売却すると、対策を実行するために必要なお金が少なくなる)。法人から個人に地代を払う必要がある
---建物・土地を法人に売却する方法(会社にめっちゃお金が必要、不動産の売買益に対する税金が多くなる)


-不動産の税金
--売り買いしたときの差の20%

-追徴課税
--10-20%の人が調査される。また、調査されると84%が追徴課税される。悪質認定されるのが13%(この場合40%くらい税金が増える)
--調査を甘く見ない!!
--10-16時まで。午前中に外堀を埋める、午後に確信をつく
--午前
---生い立ち
---趣味(ギャンブルとか)
---金銭感覚(人にお金を上げるほうですか?→子供に渡されたお金は実質主人のものなのでは?そうじゃないと贈与する理由にならない、どこにいったのとなる→タンス出金?
---なくなる前の状況。ガンでつらそう→昏睡状況でATMで引き出したんですか、わからないとは言わせませんよ?
---知っていることを質問して嘘つきかどうかをcheck→嘘つきには重加算税
--午後: 不明出金の行方(10年分の預金通帳を見てから来る、何百万おろしてるけどわかる?とか)、家族間の資金の移動、なくなる直前の引き出し。

-相続で割引の注意点
--戸建てだと死んだタイミングで人が住んでないと絶対にだめ!

-あえて贈与税の申告をして税率さで節税
--これは税務調査を誘発する大きな要因となるのでやめるべき。



*外国の利用 [#vea764f9]

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