• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
[[不動産投資]]

*概要 [#vf1297fc]
-不動産業界の常識

*目次 [#r6fd1800]
#contents


*権利関係 [#q683497d]
-契約に書面は必要なく、愛人契約・殺人契約など公序良俗に反するものはダメ
-詐欺=欺罔行為
--詐欺による意思表示は取消し
-無効と取り消しは違う
--無効ははじめからなかったもの
--取り消しは遡ってないこと。
-強迫(脅し)による契約も取消し
-善意と悪意
--事情を知ってるかどうか
-対抗
--脅された人>善意>騙された人>悪意の順に強い。
--AはBに対抗できる
---Aが人の場合: AはBにBが持っているものを自分のもの(Aのもの)だと主張すること
---Aが性質の場合: Aを
--騙された場合は落ち度があるので善意の第三者に対抗できない(脅された人は対抗できる)
--これ脅された人強すぎるのでは…

-虚偽表示
--仮装譲渡(=売る気がないのに売ったことにすること)・虚偽表示は善意の第三者には対抗できない。また、一回善意の第三者が介入したら、それ以降の売買取引に出てくる全ての人に対抗できない。
-錯誤
--勘違い
--要素の錯誤は値段の勘違い、動機の錯誤は地下鉄が建築されると思っていたのにみたいなの(要素の錯誤は、その勘違いがなければ契約を結ばなかっただろうみたいなやつ)
--要素の錯誤
---重過失がなければ(不注意・怠慢)、無効にできて全ての第三者に対抗できる!
--動機の錯誤は動機を相手に表示できれば要素の錯誤として扱うことが出来る(明示的に行ってもいいし、黙示的でもよい。黙示的とはそれを前提として話すという意味)
--当たり前だけど錯誤無効の主張は表意者(勘違いをした本人)のみ

-心理留保=冗談
--善意無過失の場合は有効、善意有過失(何回も嘘つかれてるとか)は無効、悪意の場合は無効
--取消しではなく無効!

-愛人契約・殺人契約などは全部無効で、善意の第三者にも対抗可能

-制限行為能力者
--意思無能力者
---意思能力にかける人。泥酔状態の人・就学前の児童
--制限行為能力者
---未成年(20歳未満、婚姻している場合は成年扱い)・成年被後見人・被保佐人・非補助人
---制限行為能力者が単独でした契約は取り消しできて、任意の第三者に対抗できる
---詐術を用いた場合は取り消しできない(せっかく↑の権利を与えたのに嘘つくやつには保護しなくて良い)
---同意=契約前に許可を取ること。追認=契約後に許可を取ること
---催告の格闘がなかった場合、保護者・本人は追認となり、被保佐人・非補助人の場合は取り消しとなる。
---未成年者が法定代理人の同意を得ていたら・お小遣い(処分を許された財産)を処分する場合、借金を免除するなど単に権利を得-たり義務を免れる場合は、取り消しできない
--成年被後見人は、重度精神障害者のことで、「法定代理人の同意があっても取消し可能」。日常生活の契約は取り消しできない。また、賃貸・売却では家庭裁判所の許可がいる。
--非保佐人は、中度精神障害者のことで、不動産取引と不動産賃貸借が取消し可能
--非補助人は、軽度精神障害者のことで、家庭裁判所が取消し可能なものを選ぶ

-時効
--取得時効と消失時効がある
---取得時効: 所有(not 賃貸)の意思を持って平穏公然と専有すること。専有開始時に善意無過失だと10年で所有権になる(悪意・有過失だと20年)
---取得時効は貸しても売ってもその時点から開始
--消滅時効は基本的に10年で、時効の開始は条件が達成されたら。
--時効の効果は起算日に遡る=Aさんの土地をAさんのものだと知って専有し続けて時効により所有権を取得した場合、Bが所有権を取得した時点は専有開始日となる。

--時効の中断=時効のリセット
---請求・勧告・承認で中断する
---裁判を起こされたら請求時中断する。また、勧告後6ヶ月以内に裁判を起こしたら勧告時に中断する。
---「私は債務をおっている」と認めるような行為があると中断する!1000万円借りてるうち1円だけ返すとか、支払いの猶予を求めるなど。
---時効の利益を使うかどうかは、明示的に決めないと行けない。使うことを援用、使わないことを放棄という。
---債務者が時効の完成後にそれを知らずに承認すると、時効援用不可!


-代理
--代理は、代理権があって顕名をして代理行為を行う必要がある。
--顕名がない場合
---相手方が善意の場合、代理人だと知り得ないので代理人・相手方間で契約が結ばれる
---相手方が悪意・善意有過失(代理だと言ったのに聞き忘れてたとか)の場合、代理が成立
--代理人が騙されたり、脅された場合、本人が取消しする
--代理人が騙したり、脅した場合、本人の善意悪意に関わらず相手方は取消しできる。
--代理人は制限行為能力者でも良い。
---なぜなら代理人を選んだのは本人だから
---完全に成人として扱われる
--法定代理と任意代理がある(代理人が法律の規定で決まっているかどうか)
---代理権は、死亡・破産・後見開始の審判で消失する
---破産では本人の法定代理権は消えない
---後見開始の審判で本人の代理権は消えない

-無権代理
--Aの土地を勝手にBが代理人ですと言って売る場合
--基本無効だが、追認すれば契約は有効!
--とはいえ相手方は追認による不安定な状態にあるので、以下の権利が与えられている。
---催告権: 追認するかしないかを催告(相手方が善意悪意に関わらず)
---取引権: 不安定な立場から逃れるために追認と取消しで早いもの勝ちする権利(相手方が善意なら)
---履行請求・損害賠償請求: 無効になった場合に無権代理人Bに対して履行請求・損害賠償請求ができる(相手方が善意なら)

-自己契約
--代理人自身が相手方にはなれない

-双方代理
--双方の代理人は別の人でないと行けない
--ただし、本人が予め承諾していたら投棄の登録のための双方代理は有効(?)

-無権代理と相続
--無権代理人が死んだ場合、本人は追認の拒絶が出来る
--本人が死んだ場合、追認の拒絶ができない

-表権代理
--受験表示・権限外・消滅後のような本人の落ち度があり、かつ相手方の善意無過失の場合は有効に代理が働く。
--(?)


-複代理
--代理人がやむを得ない状況がある、もしくは本人の許諾があれば、代理人は複代理人を指定できる
--代理人が選んだ場合、副代理人の選任・監督に責任をおう(本人が選ぶ場合は、不誠実・不適任を本人に報告することに責任を追う)
--当たり前だが、代理権は代理人に制限され、代理権は消失せず、代理人の代理権の消失に従う。

-債務不履行
--故意あるいは過失でやるべきことをしなかったこと。
---履行不能(家が焼けちゃった)→損害賠償請求+契約の即時解除が可能
---履行遅滞(もうちょっと住みたい)→損害賠償請求+勧告からの契約解除。遅滞の基準日は、債務者が履行しなければと認識した日から。
--同時履行の抗弁権=同時にやらないといけない取引では、同時にやらないことを理由に拒むことが出来る。
---弁済と領収証書の交付(借金返済の領収書がでないことを理由に弁済を拒める)
---解除による原状回復義務の履行(?)
---詐欺強迫によって契約が取り消された場合の相互返済義務(?)
---請負の目的物引き渡しと報酬支払い
--損害賠償請求
---債務不履行解除+損害賠償請求を行える。
---裁判所は予定賠償額を増減できず、違約金を損害賠償額とみなす!(変な違約金を書くと損するので注意)
---金銭債務は常に履行遅延とみなされる(不可抗力が原因だったとしても)。なので結構厳しい
--解除
---契約を解除してなかったことにする。そうすると、契約前の状態に戻すための必要がある(原状回復)
---原状回復は、金銭であれば金銭+利息、建物であれば建物+使用料を請求される(金利5%)

-手付
--手付金は民法上、債務不履行損害賠償請求とは異なり、手付で解決したら追加で損害賠償請求を得ることはできない
--売り主が解除する場合は、二倍の手付を返すということになっている。
--「相手方が履行に着手するまでしか手付解除できない」

-危険負担
--契約後引き渡し前に売買物が滅失したらどうなるか→買い主の責任!もう書面上は買い主が持ってることになっているので
--契約前に売買するものが滅失したら無効


-弁済
--債務の履行をして債務を消すこと
--本人が認めれば第三者の弁済は可能
--本人が認めなくとも利害関係のある第三者は弁済可能(親・兄妹などは利害関係がある第三者としてはみなされない)
--債権者の代理人を騙る悪人のことを「債権の準占有者」という。こういう人に善意無過失で弁済した場合は、弁済は有効とみなされる!(そのお金どうすんの)
--求償
---第三者が債務者の代わりに弁済した時に、債務者にお金を請求すること
--抵当権の代位
---債務者Aが債権者Bからお金をかり、保証人Cが代わりにBに弁済したばあい、BがAに設定した抵当権をもらうこと。
---当然の代位:(保証人、連帯保証人、物上保証人、抵当不動産の第三取得者は)Bの許可なく当然に代位できる
---その他の人が抵当権を代位するときは、債権者に確認が必要

-瑕疵担保責任
--特約で瑕疵担保責任を負わないと書くこともできる(だとしても、知っていながら告げなかった瑕疵はダメ)
--基本は負って、過失がなくても責任を追う無過失責任である。
--買い主は知ったときから1年間請求できる

-他人物売買
--他人の物を売る契約も有効!(仕入れて売れば良いので)
--全部他人の物だった場合と、一部の土地は自分のものだった場合で、表がことなるので結構頑張って覚える必要がある
---ここでの善意悪意は、多分買おうとしているものが実は他人のものだということを知っているケースが悪意になる

-相続
--相続分は、配偶者は必ずはいって、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に1/2, 1/3, 1/4
--承認には三つあって
---単純承認=財産も借金ももらう
---限定承認=借金を財産で返し、残りの借金をチャラにする(全員共同でなければならない!)
---相続放棄=どっちも拒否して代襲相続も行わない
--死亡・欠格・廃除の場合は代襲するが、放棄の場合は代襲できない!!

-遺言
--満15歳以上ならば、誰でも遺言を出来る
--同一の証書で複数人が遺言は残せない
--撤回が可能(遺言と異なる処分を生前にする、または新たな遺言書を作成)

-遺留分
--遺言によって侵害されない一定額(法定の1/2)
--遺留分減殺請求をしないと取り戻せない

-物権変動の基本
--意思表示が合致したときに移転して、書面は必要ない
--登記なく所有権の主張ができる!!
--相続人は権利と義務をそのまま引き継ぐので、A->Cへの相続時、所有者Bは登記なしで所有権を取得できる

-対抗問題
--同じ土地を異なる二人に売ってしまった問題→この場合は契約の前後に関係なく登記の前後で決着
--登記がなくとも、以下のものには対抗可能
---無権利者=虚偽表示で登記の移転を受けたり、無権利者から登記の移転を受けたもの(?)
---不法占拠者
---背信的悪意者=詐欺・強迫により登記申請を妨げたもの

-登記
--表題部と権利部甲区(所有権)と権利部乙区(抵当権)にわかれている
--表題部は登記申請義務がある。土地ができたり建物ができたら1ヶ月以内に申請
---申請がない場合は登記官が職権で登記
---権利部は申請が義務ではない!
---権利部の申請は義務ではないが、対抗要件とするためには必要(?)
--権利部で書くこと:最初の一人が所有権保存の登記を行って売買相続によって所有者が変わったら所有権移転の登記を行う
---義務ではない!
--申請主義
---当事者の申請(表題部は登記官の職権が認められて入るが)
--共同申請主義
---売買で所有権が移ったときは、売った人と買った人が共同してやる
---単独でやるけーす:所有権保存の登記・登録名義人の氏名住所変更、登記相続合併による登記、登記すべきことを命じる確定判決、仮登記義務者の承諾がある仮登記(?)
---また、所有権保存の登記は、表題部所有者とその相続人、所有権を有することが確定半越サれたもの、収用(?)により所有権を取得したもの
--また、区分マンションの場合のみ、表題部所有者から所得権を取得したものも直接所有権保存登記が出来る
---本来は、部屋番号ごとに区分マンションの所有者が所有権保存登記をして、そこから所有権移転登記をしないといけないが、それはめんどいので
--仮登記で登記タイミングを予約できる
---仮登記も共同登記が原則だが、承諾がある場合や判決がある場合は単独での申請が可能
---抹消は登記名義人が単独でできるし、仮登録の利害関係人も単独で仮登記の抹消が出来る


-抵当権
--目的物を競売にかけてお金に買えて、そのお金から優先的に弁済を受け取る権利
--債務者とは異なる人が抵当権をつけられる可能性もある。物上保証人
--一番抵当権・二番抵当権という概念がある(登記の先後)で、一番抵当権から順に弁済していく
--抵当権は合意のみで成立するが、第三者に主張するためには登記が必要
--抵当権は所有権と地上権に設定可能(賃借権は無理)
--抵当権がつけられた家は、価値があると思われているから抵当権がついているので、もし壊そうとしたりしたら抵当権の権利者は妨害廃除請求可能
--被担保債権が成立しなければ抵当権は成立しない(付従性)し、被担保債権が移動した場合には抵当権も移動する。
--果実(木からの果実は天然果実、不動産からの家賃は法定果実という)
--抵当権は果実に範囲が及ばない(債務不履行の場合は別)(?)
--後順位抵当権者がいる場合は、利息そのたの定期金については満期がきた最後の二年のみ
--家が家事になったら、その家に書けられていた保険を回収できる(物上代位)。金銭が抵当権設定者に支払われる前に抵当権者が差し押さえないといけない(それどうやって知るの??)
--第三者が関係したら登記で決着
---抵当権が実行された時、その家を借りている人の賃借権より抵当権が先だと立ち退きの必要がある。
---抵当権が実行された後、その家を買った人の登記が後ならば、土地の所有権を失う(第三者は怖いので、保護のために、債務者の代わりに債務を弁済する権利、抵当権消滅請求=抵当不動産の対価を抵当権者に提供して二ヶ月以内に実行されないこと、自ら競落、の三パターンが提供されている)
--土地の抵当権が実行された時、建物は別の人が持ってる可能性がある。その場合、建物の人は自動的に法定地上権を得る(建物の取り壊しを土地を持っている人が要求しがちなので)
---抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一であることが必要
---Aの更地に対して抵当権が設定されていて、のちに建物を立てた場合、競売は一括競売となる(土地にしか抵当権は設定されていないので優先弁済は土地の代金のみ)

-根抵当権
--宝石商の宝石の購入など、被担保債権が不定期に入る場合には、ちょっと違う抵当権を設定できる
--違い: 被担保債権の移動で根抵当権は移動しない、利息は2年のみみたいな制限なし
--不定期なのでいつかは抵当権の期限を確定する必要がある(元本確定)
---根抵当権設定者から元本確定請求する場合は、設定から3年たったら請求できて2週間で確定
---根抵当権者から元本確定請求する場合は、いつでもできてしかも請求時に確定する
--根抵当権の変更は利害関係者の同意のもと可能
--極度額という限度額を予め設定する。

-保証
--債務者が借金を返済できないときにかわりに払う人
--書面が必須!(マジか)
--保証は債権者と保証人の間の契約。なので債務者が保証人を止めることはできない
--保証人を探す人が債務者の場合、保証人の破産時に別の保証人を立てる必要がある(逆に債権者が保証人を指定した場合は、債務者に有利で保証人をかえてくださいとは債務者に言えない)
--当然、お金を借りれなかったり返済し終わったら保証債務も消滅する。
--p129なんもわからなかった。履行と相殺は絶対効
--債権者が変わっても保証債務も移動(保証人の債務がなくなることはない)
--あくまで保証人はサブ
---催告の抗弁権(主たる債務者に請求せずに保証人にアタックするのはなし)
---検索の抗弁権(主たる債務者がお金を持っているのに保証人にアタックするのはない)
--保証債務の総額は、主たる債務と同額
---保証人が複数人居た場合は、保証債務を割ることができる(分別の利益)

-連帯保証
--保証と違う部分を解説
--複数人の保証人がいたとしても、保証債務=主たる債務となり、分別の利益が効かない!!!!(ヤバい)
--催告の抗弁権がない!!!!!!!!!!(主たる債務者に請求しないでアタックしてもよい)
--検索の抗弁権がない!!!!!!!!!!!!!!!!!(主たる債務者がお金を持っていたとしてもアタックして良い)
--要するに、連帯保証人になるということは、債務を完全に引き受けることと変わらない。
--保証に加えて、相対効というものが現れる(わからなかった)

-連帯債務
--同じものを複数人で買ったときに、一人が肩代わりするケース
--これも時効完成・免除・相対効・絶対効がある
--この辺は記憶ゲーなので語呂合わせとか使ったほうが良さそう

-共有
--3人が物件を共有しており、Aが利用中にB, Cが明渡要求するのは、当然にはできない(不当ならできるが)
--共有者の相続人なくして死亡したときには、残りの人に持分が渡る
--共有者の投票に関して色々ルールあり
---保存(単独):共有物の修理・不法占拠者の廃除請求など(損害賠償の場合自分の持分がmax)
---利用・改良(持ち分の過半数):賃貸借契約の解除など
---売却・処分(全員の合意):全建物の売却・増築(持ち分のみの売却は単独でも出来る)
--5年なら共有物の分割をしないという特約は可能
--協議が調わない場合は裁判(この場合は一人が売って他の共有者に債務を持つとかいう感じになることも出来る)

-建物区分所有法
--区分マンションの法律
--用語
---法定共用部分: EV, 階段
---規約共用部分:集会所
---規約敷地:テニスコート・駐車場
---専有部分:入居者の敷地
--専有面積 = 専有部分の面積?
--専有部分の床面積は内側線で測る(壁は面積に入らない!!)
--共用部分(階段・集会所)は区分所有者全員で使うものなので、持ち分は共有部分の専有面積を持分で割る
---規約共用部分は表題部に登記すると第三者に対抗できる(法定共用部分はダメ)
--共用部分の管理
---保存行為は単独で可能(電球が壊れたから変える)
---管理行為・変更行為・軽微変更:区分所有者と議決権の両方で過半数の合意(火災保険契約の締結・階段と廊下に滑り止めをつける)
---重大変更:区分所有者と議決権の両方で各3/4の合意(マンションにエレベータを設置)
--費用は持分に応じて負担
--変更で特に重大な影響がある所有者がいる場合には特段の承諾が必須
--敷地利用権(所有権とか)も共有
--専有部分と敷地利用権を分離処分できない(特約つければOK)(?)

-区分の管理と規約
--区分の場合、実は全員が管理組合に自動加入が義務
--管理者を置くことができて、決議によって選任・解任できる(区分所有者とは限らない)
--規約
---3/4の人+特別の影響を受ける人の賛成で規約変更可能
---どこかに保存して、その保管場所を掲示する必要がある(閲覧要求は正答な理由がなければ断れない)
---包括承継人(相続人)、特定承継人(買った人)も守らないといけない
--分譲業者による公正証書
---規約共用部分、規約敷地、「専有部分と敷地利用権の分離処分を可能とする定め」、敷地利用権の割合は、規約の設定が出来る
--管理者がいるなら、毎年一回の集会の招集が必須(区分の1/5以上で議決権を持つ人による請求も出来る。1/5は規約で下げても良い)
--管理者が居ないなら、区分の1/5(ry の人が集会の招集可能
--集会通知は1週間前までにアジェンダとともに告知必須(規約で伸縮可能、建て替え決議は2ヶ月前まで)
--特定承継人も、占有者(借りてる人)には議決権はないが守らないといけない
--議決は1/2だが、大事そうなことは3/4, 建て替えは4/5
--うるさいひと
---行為停止要求(うるさいので静かに)は、単独でできるが訴訟には1/2が必要
---使用禁止請求(うるさいので出てけ)は、3/4の上で訴訟
---競売請求(うるさいので戻ってくるな)は、3/4の上で訴訟

-賃貸借契約
--必要費(雨漏りしたので自分で直した)は直ちに請求可能
--有益費(和室をフローリングにした)は賃貸借終了時に請求できる
--最長20年、下限なし(レンタカーは2時間)
--賃借権は賃借権の登記をしてれば対抗可能(大家が変わったら登記してない場合出ていく必要がある)
---これは民法の話で、部屋の貸し借りでは特別なルールがある

-又貸し
--無断で借りてるものを売ると、賃貸人は契約解除できる(背信的行為があることが明確なら)
--正しく又貸していて、賃借人が滞納した場合、賃貸人は転借人に直接min(賃借料, 転借料)を請求できる

-敷金
--賃借人の家賃滞納対策(賃借人から敷金から払っといてとはいえない)
--賃貸人が変わったら継承される!賃借人が変わっても継承されない


-借地借家法
--賃借人を守る法律
--選挙事務所とか駐車場にするみたいな一時利用では適用されない
--期限の定め(出てく必要がある契約があるか、更新の必要があるか)
---ある場合、12m-6m前の間に更新しないことの告知が必須(正当事由は不要)。特にトラブルがなければ期限なしの法定更新になる
---ない場合、大家さんは6m、賃借人は3mまでに申し入れる 
--建物の引き渡しがあれば賃借人は第三者に賃借権を対抗できる
--造作買い取り請求権(特約で外せる)
---エアコンを承認あって取り付けたときに、大家に買い取るように請求する権利。
--賃借増減請求権(特約で外せない)
---景気の変動で家賃を上げるよ!と言える権利(実際上げれる。裁判が確定するまで払わないといけない)
---家賃を下げてください!といえる権利(実際下げれる。裁判が確定するまで下げた状態で払って良い)
---裁判で負けたら利息付きで返す必要
--転借人
---賃借人と同じくらいの保護がされる
---期間満了なら、賃貸人から転借人に通知して6ヶ月で退去
---合意解除なら出ていく必要なし
---債務不履行解除なら即座に出ていく必要がある(支払いの機会を与える必要もない)
--借地権がきれるときは、賃貸人が1年以上前までに期間満了の告知をする必要(しなかったら1年の猶予が与えられる)

-定期建物賃貸借契約
--普通のと違うこと
---契約更新がない
---書面でやる
---期間を1年未満にも出来る
---6m-12mの間に終了を告知する。告知を忘れたら更新終了の6m後に強制終了
---賃貸人からの解約申し入れは200m^2未満の住居用建物でやむを得ない事情がある場合には、申込みから1m後に終了
---借賃増減請求は特約があれば減らす方も制限できる。


-借地権
--人が住む場合に限定した賃貸契約に対して有効
--契約がn年だとすると、max(30, n)年の契約とみなされる(最低30年)
--更新ごとに30年->20年->10年->10年と細かく出来るようになる
--オーナー変更の場合、オーナーは土地を明け渡せと言いたくなるが、それは建物が借地権者本人の名義で登記されていたら対抗できる
---建て替えもできる(看板を立てると火事などによる家の滅失から、2年間は対抗できる)
--借地契約の更新がない場合に、建物を時価で買い取るように請求できる(借地権者の債務不履行による借地権の消失の場合にはだめ)
--又貸しに許可不要!(売却には許可か裁判所の許可必要)
---裁判所の許可の申請は、売却なら売主が、競売なら競り落とした人がする


-定期借地権
--普通のと違うこと
---契約更新なし
---滅失して再築しても存続期間が延長しない
---建物買い取り請求を認めない
---書面か公正証書で特約をつける必要あり

-事業用定期借地権
--普通のと違うこと
---居住事業NG!!!
---契約更新なし
---10<=存続期間<50
---公正証書で特約

-建物譲渡特約付借地権
--借地権を消滅させるため専用に作られた借地権
--存続期間は0年以上、契約方法に定めなし

-不法行為
--故意・過失で他人に損害を与えること
--履行遅滞は不法行為のときから始まる
--不法行為自体は20年で消失
--損害賠償請求
---相続される(ので即死ならOKとかじゃない)
---知ったときから3年で時効
---被害者からの申込みで相殺は可能(私の借金をチャラにするならいいよ)、逆は不可(金貸してるからチャラにしろよ)
--使用者責任
---仕事上の不法行為では、使用者にも損害賠償請求可能(ただし信義則上相当と認められる範囲に限る(要するに全額は無理))
---数人が共同して損害を与えたら、連帯責任となる(AとBが殴った回数で按分されるのではなく、合計が二人に貸される)
--工作物責任
---建物の看板が落ちて歩行者が怪我した
---占有者は、損害発生防止対策をしていたら免責
---所有者は、↑をパスして建物を作る会社の人のせいじゃなければ、無過失責任
---占有者・所有者は、建築会社のせいなら求償可能


-相隣関係
--植物の枝は所有者に切らせる必要がある、根は自分で切ってよい
--隣地間の塀の修繕・築造に当たって請求できる(隣地使用権)
--境界線より1m未満の距離で隣地を見渡せる場合は目隠し必須
--行動に接していない家の人は、隣地の所有者に償金を払って通行権を得られる(最短経路じゃないとダメ)

-債権譲渡
--債務者への告知(か債務者の承諾)が必要。
--二重譲渡が会った場合、確定日付のある証書(内容証明郵便・公正証書)の到着日で判断


*宅建業法 [#sbd1264a]
-宅建業
--宅建取引業法(消費者を守るため)
--宅建を業として取引するのには免許が必要
--宅地=土地 of 建物がある or 建物を立てる目的 or 用途地域内(建物を立てることを前提とした土地)
--建物=普通の建物(リゾートクラブ会員権は建物!!!(は?))
--自ら貸借は宅建取引上の取引ではない(大家さんが人に貸したりサブリースするのは取引ではないが、賃貸の代理・媒介は取引)
--業
---不特定多数に反復継続した取引をすること
---自社の従業員に売るのは不特定多数に当たらない、一括売却は業に当たらないが分譲は業に当たる
--代理人が免許必要なら本人にも免許必要!!

-免許不要の例外
--免許不要:国・地方公共団体(←宅建法のルールが適用されない)・信託会社・信託銀行(←宅建法のルールは適用されるし国土交通大臣に一定時効の届け出が必要)
--これらの代理人が宅建業するのには免許必要

-事務所
--本店と支店があった場合、本店が宅建業してなくても支店がしてれば事務所とみなす
--事務所五点セット(免許証とは無関係!!)
---宅建士ceil(n/5)人、下回ったら2週間以内に補填
---標識掲示
---報酬額掲示(宅建業者の報酬に上限があるので)
---帳簿(都度報告、閉鎖後5年保管。(新築住宅の売り主の場合は10年保管に伸びる)) 電子でもOK
---従業員名簿(最後の記載から10年保存)、宅建か否かの記載が必須
--従業員には従業者証明書をもたせる必要

-事務所以外
--案内所・現地でも標識必須(標識は売主ではなく媒介の標識)
--その他ごちゃごちゃしたルールが多い
---申込みを行う案内所には宅建士が1人必要
---申し込みを行う案内所では、メールで業務開始の10日前までに届けが必要

-欠格事由
--成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの
--刑罰
---科料<拘留<罰金<禁錮<懲役
---拘留以下は制約なし
---罰金は宅建法違反とか以外は問題ないが、そうなら5年免許受けられない
---禁錮以上は刑の執行後5年免許受けられない
--執行猶予
---中には無理
---執行猶予が切れたら翌日からOK
--免許取り消しからの復帰
---取消しから5年後に復帰
---聴聞の公示前60日に役員だった人は、取消しから5年後に復帰
---公示から処分の間に廃業届・合併があったら、その時点から5年後に復帰
--未成年者の法定代理人が欠格していると、未成年者も免許がもらえない
--役員・支店長が欠格だとその会社は免許不可

-免許の申請と効力
--一つの都道府県なら知事、複数なら国道交通大臣(事務所の所在のみ考慮)
--複数の場合でも、免許は知事を通して国土交通大臣に行く
--免許の有効期間は5年。期間満了日の90-30日前に更新の必要
--免許変え
---新免許権者となる知事に申請
---国土交通大臣になる場合は、主たる事務所を管轄する知事を経由
---免許番号は変更になる
--変更の届け出は変更後30日以内(役員・使用人の氏名変更、事務所名称変更、所在地変更、専任宅建士氏名)
--廃業
---死亡時には相続人
---合併時には消失外車の代表役員
---破産時には破産管財人
---解散時には清算人
---廃業時には代表役員

-宅建取引士
--取得の流れ
---宅建士試験合格
---登録実務講習(国土交通大臣の登録を受けた)か2年以上の実務
---宅建士資格登録(一生有効)
---法定講習(都道府県知事が指定)
---宅建士証交付(5年有効)
--宅建士の事務
---重要事項の説明、重要事項説明書面(35条)、37条書面への記名押印
--欠格事由
---成人同様の行為能力がある未成年者は免許も登録も出来る
---そうではない未成年者は登録できない
--事務禁止処分期間中も、変更の登録を遅滞なく行う必要がある。
--登録の移転
---現在の知事を介す
---「「勤務地の都道府県」」が変わったとき(自宅が変わった場合登録の移転は不可)
---有効期限は新たに5年ではない
---任意であって義務ではない
---事務禁止処分期間中は不可
--死亡時などは、可能なら本人がやるという感じ(後見・保佐開始時には後見人とか保佐人がやる)

-宅建士証
--重要事項説明を行う場合は請求がなくとも提示する
--古い宅建士証は返納・引き換え制
--事務禁止処分の場合は「交付を受けた」知事に返納(登録は変わっている可能性がある)
---終わったら返還請求する
--「「住所・氏名が変更になった場合」」(勤務地は関係ない)は、宅建士証の書き換え交付が必須
--住所欄にはシールを貼ってプライバシーを守れる

-営業保証金=供託
--免許→供託→届出→開始の順序がマジで大事
--業務開始時には営業保証金の供託が必須となる
---主たる事務所は1000万円、その他は500万円
--有価証券でも金銭でも良いが、額面通りにならないケースもある
--免許を得てから3ヶ月供託をしない場合催告して、1ヶ月で免許を取り消すことができる
--新規事務所の設置に当たってはその旨を免許権者に連絡しないといけない
--供託に不足があった場合、不足通知の2週間以内に供託し、2週間以内に免許権者に届け出する必要がある
--保管替えもできる
---現金のみなら申請出すだけ
---有価証券を含む場合は、保管替え請求はできない。取り戻してから新たに供託する(遅延なく)
--取り戻し
---6ヶ月以内の期間で広告する必要(債権者は申し込まないで〜って言う)
---すぐに取り戻せる例外:10年たってる、二重供託、宅建業者が保証協会に加入

-弁済業務保証金
--営業保証金はさすがに大きすぎるので、この制度がある
--全国宅地建物取引業保証協会と、不動産保証協会の二つがあってどっちかしか入れない(鳩とウサギのマーク)
--加入で営業保証金免除
--加入した宅建業者は「社員」と呼ばれる。
--主が60万円、その他が30万円納付→保証協会が供託所に1週間以内に供託(これを弁済業務保証金と言う)→供託した棟を保証協会が免許賢者に届け出する
--新たに事務所を解説したら設置日の2週間以内に追加で納付する(やり忘れると社員のちいを失う)
--還付の際は、保証協会の認証をもらって、それを持って供託所に請求する
--お客様目線では、この価格ではなく営業保証金のほうの1000, 500万円で計算された還付が受けられる
--保証協会の場合、「まず建て替える」!!2週間以内に追加供託して、2週間以内に業者が納付する
---社員が払わないと社員の地位を失う(失って1週間以内に払えればOK)
---保証協会は弁済業務保証金準備金という積立から建て替えている
---それがなくなったら、特別弁済業務保証金分担金によって、全社員が一ヶ月以内に分担金を収める必要
--社員でなくなったら営業保証金と同様に六ヶ月間の広告がいる
--「「「営業保証金と異なり、」」」一部の事業所がなくなっただけなら直ちに返してもらえる
--社員でなくなったら、営業保証金につけかえないといけないので、1週間以内に供託する必要



*未整理 [#re941279]
問題分のはじめの説明が重要!
問題文を一字一句読む!絶対知識で決められるならそれで決める。

見佐助
科料<拘留<罰金<禁錮<懲役(罰金グレー:宅建背任暴力)
全解・一減・抵当権のみは例外で可能。
詐欺強迫は取消し
民法の貸借は20年が限度だが、借地借家法は限度なし!
借地借家法は期間を定めない場合自動で30年になる

他人物売買は可能
正当防衛は不法行為じゃない

免許供託届出開始

----

動機の錯誤とは?
見佐助の順で重い→軽い。助は本人の同意いる。見は賃貸売買で家庭裁判所いる
石無能力は無効、制限能力行為は取消し
専有時効は登記移行しても対抗できる!すげー。リセットされない。リセットは請求・勧告・承認のみ。所有の意思が必要
権限外の代理は善意無過失なら有効
破産手続き決定で代理権は消失
代理権で追認がない場合は拒絶
顕名がない場合は代理人との契約
代理は本人に無断で修繕してもお咎め無し。
表見代理 (ひょうけんだいり) とは、広義の無権代理のうち、無権代理人に代理権が存在するかのような外観を呈しているような事情があると認められる場合に、その外観を信頼した相手方を保護するため、有権代理と同様の法律上の効果を認める制度である。
代理人が自分を買い主として探してきたよー、みたいなのは原則禁止だが、本人が認めればOK
双方代理は無権代理として扱われる
手付の額にルールはない、損害賠償はない、手付放棄できなくなるのは双方の履行が合ってから。手付は実際払わないといけない(あとで払うよーはだめ)
手付と違約金は別物。違約金は損害賠償額の推定。違約金を払ったら手付は返さないと
自己振り出しの小切手と、銀行振り出しの小切手がある。前者は返済に相当しない。

担保責任、悪意なら大概何もできないが、全解・一減・抵当権のみは例外で可能。
他人物売買は有効!Cの建物をABが売ります、といっても別に何ら問題はない。

瑕疵担保責任は善悪関係なくあるし、売主の責任かを証明しなくてもよい。
瑕疵担保責任の解除は難しくて、目的を達成できない場合のみ
手付は相手が履行に着手するまで

瑕疵担保責任を外す特約は、悪意の瑕疵には適用されない。

相続放棄では代襲しないが、強迫による相続欠格は代襲する!知ったときから3ヶ月、家庭裁判所に。親権は無関係(嫡出子、非嫡出子、養子は全て同じ)
片親が違う兄妹(多重婚)は、そうでない人の1/2になるように配分される。

遺留分の放棄は、最低限の相続(法定の1/2)を侵害しても良いよという意味。相続放棄とは別物
遺留分減殺請求は、侵害された遺留分を取り戻すこと

無権利者から買った人は無権利者になる!!!

〜後の権利移行は、基本登記がいる。登記は強い。
例外は、
- 詐欺で騙されたから取消す前に誰かに登記を移していた場合でも、移転先の人が悪意なら取り消せる
- 無権利者には取り消せる

詐欺強迫以外は無効!!!(心理留保とか錯誤とか)

登記は変なことが起きがち。代理権が死亡に酔って消失しなかったり、代理人が射るのに郵送ネット使えたり、相続登記は単独でできたり、共同で必要なのに片方がやらない場合は裁判所が命じたり、時効20年だったり

更地に建物を立てるのは当然なので廃除請求はできない。

法定地上権=Aの建物土地について、土地のみに抵当権がある場合、抵当が執行されてBに土地の権利が移っても自動的にAに法定地上権が入る(原理上更地に抵当権が…という始まりで法定地上権が設定されることはない)
6ヶ月の猶予がある。抵当権は何個もつけられる。

「ある不動産に『極度額5000万円』の根抵当権が付けられたとします。そうすると5000万円の範囲で自由にお金を借りることができます。1000万円だけ借り、それ以上は借りないことも可能です。『抵当権』が設定される場合は、決められた金額を借りなければなりません(例えば3000万円の住宅ローンを借りることをイメージしてください)。「根抵当権」で設定されるのは、いわばクレジットカードの『限度額』みたいなものですね」
随伴性がない、利息がない、期限がない、特定がない!(終了の請求をしないといけない)
根抵当権は、利息・遅延損害金を全て極度額の範囲内でやりくりする。

保証は、検索の抗弁権・催告の抗弁権がない!書面が必要。債権者が変わっても保証義務も移動。複数いたら割り勘
保証は、債務者に知らせずに勝手に設定してOK

連帯保証:時効完成・免除・履行・相殺・請求・混同・更改が共有される。承認とかはしない。片一方が錯誤して無効になっても、もう片一方は生きる。

連帯債務の負担部分は、連帯債務者の間の契約で、債権者は知ったことではない。でも、負担部分が決めてあってAが払い終わったら、それをBに請求するということは出来る。

他人物売買はできるっていってんだろ!!!

共有しているとき、そのうちの誰かが全部使ってても当然には追い出せない。5年を限度。持ち分は単独で売れる。1/3で一人抜けたら1/2に。建物は全員の許可。不法占拠者には自分の持分までのみ。

建て替えは4/5, 重大そうなやつは3/4。建て替えは特約つけられない。区分の人数の3/4は1/2まで特約で下げられる。
建て替えは建て替え賛成→建て替え反対に買い取り請求可能。大規模滅失では逆。

使用貸借契約=無料で貸すよ、というやつ
悪意の瑕疵担保責任はある。相続されない。必要費は借り主負担

定期借家の無断賃貸は、背信的なら即解除、そうでないなら解除とはならない。
定期だけは、特約で経済事情による減額をしない、としてよい。
定期借家に公正証書はいらん!!
住居用200m^2以下、やむをえない状況で即時契約解除できる。
説明を契約書とは別にする必要がある!同じ契約書はだめ!!

借地権の上で元あった建物が燃えた場合
最初の更新は20年なので、立て始めてからか承諾してから20年に更新が伸びる
更新ダメ、っていっても途中できることはできない
最初の更新でダメって言われて建築しても建物は立てられる。更新後にダメって言って建物を立てたらそれは借地権者から切れる。

看板は貸借権の登記と同じだけの効力を持つ(更地でも2年)
一時使用は借地借家じゃない

民法の貸借は20年が限度だが、借地借家法は限度なし!
借地借家法は期間を定めない場合自動で30年になる
民法では貸借権の登記が射るが、借地借家では建物登記と住んでいる人の名前の一致で対抗できる。

看板登記はもともと建物に本人名義の保存登記がないとだめ!

駐車場は、もう民法の話をしているんだと思ってちょうどいい

塀・看板など工作物の話
作った人は故意過失じゃなければ免責
占拠者は注意してれば免責
そうでなければ所有者は無過失責任(必ず負う)
時効は3年(不法行為あつかい、不法行為の認知から3年、不法行為から20年)


会社の社員に対して救債を求めることが出来る(雇用者に投げても良い)
正当防衛は不法行為じゃない!!なので、不法行為責任を負うことはない。

確定日付のある証書と確定日付のない証書では、ある証書が強い。確定日付がある場合、その日付は無関係で、債務者が受け取った日付で決まる。


みずから貸借は宅建業ではない
代理人を立てた場合、両方免許が必要。住宅供給公社など公共事業・信託会社・信託銀行は不要。
リゾートクラブの会員権は建物
媒介は本人が契約する必要があるので、業になりうる。また分譲は業(たとえ一年で終わるとしても)管理は免許不要

免許更新は1m-3m前に届け出
人が足りなくなったら2週間でほてん、1mで届け出(後見人とかも)

届け出すべきもの:役員変更・名義変更・住所変更・宅建士
業務停止と免許取消しは無関係
法50.*場所は、案内所のこと。
補充できなかったら罰則(業務停止)がありえる。

欠格事由は大体免許取り消しと同じだが、1年宅建業してなかっただけとかなら許される
免許と登録で違うのは、未婚未成年は問答無用で登録不能。免許は法定代理人も本人も欠格でなければOK

青森県→岩手県の乗り換えの場合のみ、乗り換え先ではなく今の県知事に直接申請
試験合格と登録は一生有効、宅建士証は5年有効

登録は2年の実務か国土交通省大臣が認める試験が必要
登録はずっと同じ知事にとどめておける。
情報更新(住所変更)は、先のほうで遅滞なく。
登録は引っ越しても勤務先が変わらないなら知事替えする必要はない。逆に勤務先が変わるなら買える必要がある

受験不正による禁止は3年、登録抹消による再登録負荷は5年、登録に必要な実務試験は2年もしくはペーパー。重要事項は宅建士証をなくしたらもちろんできない。
有効期限の更新は知事が認める講習(6m前)

供託分があぶれたら6ヶ月の取り戻し期間(広告)が必要

供託の不足の通知(不足が起きた日ではない)から2wで供託して、2wで知事に報告
3m, 1mで供託なければ催促して免許が剥奪される
営業保証金は最寄りに全てまとめる。
現地出張所は事務所じゃないので注意!

供託の鞍替えは、先に供託してから、前のお金を取り戻すという順序なので注意

業者の納付→入会
弁済業務保証金は2週間で払われるが
弁済業務保証金の場合、加入もろもろの申請は協会が代行する
弁済業務保証金分担金はかならず現金
供託と同様に、2wで足りなくなったら入金の必要
保証協会を使う場合は、謎の研修を請けないといけないらいし
保証協会による保証は、1000+500x万円が限度。保証協会は60+30x万円なのでそこから逆算できる
特別徴収はつらいので1ヶ月の猶予がある
脱退時になぞの営業供出がひつよう
前の取引でも有効に弁済される
保証協会は管理者みたいなものなので、実際の弁済は供出所にたいして行う。

媒介
一般・専任・専属専任がある。
他の人にお願いしても良いか、自分で探してもよいかで専任と専属専任が異なる。
期限は3ヶ月(一般は期限なし)、7, 5日でレインズに流す必要。業務処理報告を2w, 1wで行うひつよう(←専任、→専属専任)
媒介は客に不利な特約は無効
媒介契約は書面が必要(貸借以外)

広告・契約は作り途中の建物・土地にはできない。ただし、賃貸契約だけは可能っ!
申請中・建造中・免許取得中などは全部だめ。このへんは結構厳しく作られている。
自ら貸借はそもそも宅建法の範疇じゃない!注意して。
媒介が成立しない場合、預り金も含めて返さないといけない。媒介は成功報酬。
手付は現物じゃないと違反。あと、業者側が確定情報ではないことを確定したかのように吹聴するのはそれだけで違反。
意思がないのになんどもアタックするのは違反。

重要事項説明は買う人に対してのみ行う!売る人にはしなくていい。代理がいたら、その裏の人を持ってくる必要がある。
怠った場合は10万円以下の過料
相手が宅建士の場合は重要事項説明はいらんが重要事項説明の書面交付は必要
管理とか議決とかは言わなくていい。瑕疵担保責任の内容は説明しなくていい。不可抗力の危険負担は言わなくていい。契約の時期とか登記とかの内容は言わなくていい。賃貸なら土地使用権は言わなくていい。貸借なら瑕疵担保責任はいらない(貸している人が負担するので。)。媒介手数料は含まれない。

未完成の建物の外壁塗装は言わないといけない。賃貸なら問答無用で浴室台所トイレ水道ガスとかの説明をしないといけない。損害賠償の予定も。修繕内容も。保険の予定とその内容も。急傾斜地だったらその渓谷も。住宅性能評価新築の場合、売買は説明する必要がある。何らかの建築の「案」も。修繕積立金も。昭和56年1月以前の耐震検査や、津波が来る恐れがあるみたいなのは重要事項説明に含まれる。敷金の精算、管理会社の住所は必要。建物の引渡し時期と額は大事。

クーリングオフは、よく合意が取れてそうな場所で契約したり説明を請けていたらだめ。ホテルのロビーはクーリングオフ対象だが、自宅とか案内所とか事務所とか職場はダメ。超買い主が強く、違約金も取れない。8日以内で書面を発した時に効力。申し込み優先。(37.2がクーリングオフというのは覚えないといけない)。全部支払ってたら無理。クーリングオフについて説明がない場合は8日以内の制限が消滅。クーリングおふは8日 inclusive.クーリングオフをなくす特約は無効。

損害賠償と違約金の合計額は、業者ー一般だと2割が限度(=手付)
予定をしないで起きたら実際の損害賠償額が代用(もし素人だとしても)

保全は業者ー一般の手付が大きくなったときはやらないといけない。手付金など委託契約は、未完成の場合には使えない。未完成だと5%, 1000万、完成だと10%, 1000万なら保全しないといけない。手付は手付と中間金両方含む。所有権の移転が予めあれば不要。保全措置は代理がいた場合でも売り主が行う。

他人物売買は、流石に自由にはできなくて、契約・予約が必要。停止条件付き契約は得られるかわからんので、アウト。

瑕疵担保責任の特約は引き渡しから2年以上にしてもよい。無効な契約は民法の「知ったときから1年」になる。

ローンではなく、売り主に直接分割払いする場合、30%渡したら所有権を引き渡さないといけない。また、書面で30日前に通告して、渡されない場合は契約を解除して良い。

住宅瑕疵担保履行法
基準日から50日以内に、2000万円以上の物件に対して業者が保険金を供託する。供託は個数に依存する。供託できない場合は新築を自ら売り主として売れなくなる。

媒介の広告代は、勝手に業者がやったら上限を引き上げないが、客が依頼したらそれは上乗せ出来る

媒介の上限額は「(消費税抜き+60000)*消費税」
売買の代理は↑の二倍。どっちからとっても良いが、合計がこれになるように調整
消費税は消費税免税業者が3.2%
賃貸の媒介は借り主貸主両方から合わせて賃料の1.08倍。住居用でなければ権利金も上乗せして計算

免許取り消し処分は免許賢者しかできない

2019年度の宅建試験の改正点は多くはありませんが、建築基準法の改正が重要

建築物の敷地は道路に2m 以上せっしている必要→改正前は、建築審査会の同意が必要だったが、改正後は「道路」でなくとも農道みたいなやつだとしても、その幅が4m以上の広い道に2m接していればOK。避難上重要と見なされる必要。裁量が少なく、多く出来る。

袋小路にのみ接する建造物で150m^2のものに制限がかかる(一戸建ては除外)

老人ホームの容積率がやたら厳しかったので、廊下やエントランスホールやエレベータや階段が床面積から除外され、共同住宅からの以降がしやすくなった。

日照の範囲が変わらないなら増築改築移転ができる。

バリフリを円滑にするための法律が重要事項説明にはいった。これは土地所有者にも有効

所有者不明土地n利用の円滑化に関する特別措置法
土地の所有者探索のための公的情報を行政機関が利用できるように。「長期相続登記等魅了」と登記官がかけるようにする特権が付与。地方公共団体の長が家庭裁判所に財産管理人の選定を請求可能に。
所有権の登記が行われていなかった場合、相続時の登記において登録免許税が貸されない。

対火構造とすべき建物を、13メートルから16メートル4かい以上と緩和。防火・準防火地域でも、内部の壁には気が使えるようになった。

オリンピック

遺言書目録に自筆を要さなくなった。全ての紙に押印とそy名が必要。

移動等円滑化施設協定、経営管理集積計画・経営管理実施権配分計画については、建物の貸借契約の除き重要事項で説明が必要
袋路状道路にのみ接する建物で延べ面積150㎡を超えるもの(戸建て除く)は接道義務を付加できる

不動産所得税の免税店は、土地10万円、建物新築増改築23万円、中古住宅売買が12万円未満。
中古を個人で買った場合は1200万円控除
土地の取得税率は3%、建物は4%
不動産所得税は相続時には課税されない。
更地の不動産所得税の計算は土地の価格に1/2がけされる
不動産所得税は普通徴収。特別徴収でも申告納付でもない!
50-240m^2の新築は住居・賃貸住宅で適用可能。中古は住居のみ。
不動産所得税は、所有者の住居地ではなく、その土地の場所。

固定資産税は1/1の所有者が全額負担!!!
質権者が射る場合は、そのひとがはらう(100年よりながい地上権)
固定資産課税台帳は賃貸者などは請求できる
新築は固定資産税が下がる。中高層対価住宅は5年、その他は3年。
登記しなくても課税される。納期限前10日前には交付しないといけない。
税率は1.4%が標準だが別に上限が決まっているわけではない。前後する。
免税店は土地30, 建物20万円

所得税
控除には3000, 5000, 繰越がある。
3000は直径には不可能(3年前まで住んでた住居を譲渡)
住居の軽減税率は所有10年(居住ではない)
住居長期買い替え:所有10年居住10年親族でない3年前まで住んでた1億円以下→50m^2 以上、500m^2以下、譲渡年が+-1年

印紙税
土地の賃貸借契約・売買交換・贈与・予約契約書・金銭の受け取り=敷金の領収書には、因子がかかる(建物とか使用貸借にはかからない!)
払わないと30%マシ、5万円未満は非課税、贈与契約は記載金額なしなので200円、交換契約は高い方
消印は代理人・使用人が出来る。
減額の印紙は課税200円。
国・地方自治団体が作った文書は印紙税なし。
印紙税に複数の事柄が書いてあったら、合算ではなく、maxがとられる!
賃貸の場合、印紙税は権利額にのみ
不動産業としてやるものにのみ印紙税がかかるわけで、いつもの家を譲渡するみたいな時にはかからない!

登録免許税
家屋にかかる!!
1000円未満なら1000円に。追徴あり。表題登記は登録免許税がかからない!!!!現金が原則だが30000円以下なら印紙でも化。
新築売買と抵当権(木造20, 木造以外25年)については、床面積50以上、自己の居住用、取得後1年以内に登記を受ける、の三条件が揃っていると登録免許税が安くなる。、

地価公示法には都道府県知事は出てこない!担当はその地区長損丁
土地鑑定士は3日以内に通告すれば勝手に敷地に入っていい(承諾不要)

支払賃料と実質賃料は、権利代金を無視しているかどうか。


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS