法人税は法人 個人の税金は個人 相続税は遺書

概要

  • 税金はコスト、減らしましょう
  • 節税には以下のものがある。自分がやっている節税がどれなのかを必ず意識。お金の廃棄はしてはいけない。
    • 無から経費(退職金、出張規定)
    • 繰り延べ(建物減価償却(ただし解体でクロージングすると無から経費に昇格)、倒産防止セーフティネット共済の掛け金)
    • お金の廃棄(新築区分)
  • 真の意味でやるべきなのは一番上だけで、二番目はキャッシュポジションをコントロールするために使いますが、基本的には納税額は最大化すべき。

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タックスヘイブン

各論

損益通算

  • 個人の給与所得・事業所得・不動産所得は合算できる。なので、小さい不動産を事業所得として経費で落とすと良い https://mzdtax.jp/?p=300
    • 不動産所得の定義を勘違いしている人もいますが、土地や建物を賃貸にして得た家賃収入を不動産所得といいます。
    • 不動産を売却して得た代金は不動産所得ではなく譲渡所得のため、青色申告の対象にはなりませんので注意してください。
  • 個人の不動産売却損は損益通算できない。「土地建物等の譲渡による分離課税の譲渡所得の金額の計算上生じた損失」https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/9489/
    • なので、売却損がでないように念の為なるべく多く減価償却しておくべき。銀行融資のために、ギリギリ黒字にするのが良い
  • 法人の減価償却は、(建物解体する場合を除き)ほとんど意味がないと思っている。なので、銀行評価をあげる or 建物解体のリスクで判断する。
    • あとは、減価償却は税金の繰り延べになるので手元現金が増え、NPV の意味での価値は上昇します。
  • 不動産は節税しすぎると銀行からお金を借りれなくなるのでバランス

成長前に株式で譲渡

  • 株式会社にしておいて、定期的に家族に分配していくのが良さそう
    • まず前提として、お子様に株式(合同会社は持分)を譲渡する事は可能です。
    • 将来的な話ということでしたが念のため付け加えますと、お子様が代表取締役に就任するのは印鑑証明が作成できる15歳以上が要件となります。
    • 株式の譲渡につきましては、年間110万円以下であれば贈与税の対象とはなりません。
      • 株式の評価額は贈与時の会社の経営状況によります。
      • 全株式の評価額が110万円を超える場合は、一回の譲渡金額が110万円を超えないように数年に分けて譲渡を行う事で、課税を免れることが可能です。その際は、毎回贈与契約書を作成ください。

子に贈与

  • 相続税を年100万円の贈与で減らしていく
  • 問題は子供の金融リテラシー

法人に優しい国

  • 例: デラウェア州
  • 勉強コストが高そうですね…

法人のお金を個人で使う

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

参考

税務署

  • 近くの税務署
    • 砧公園の世田谷税務署(管轄)
    • 梅ヶ丘徒歩の北沢税務署
    • 東大前から徒歩すぐの本郷税務署

納税額

  • 確定申告?

所得

  • 事業所得
    • 青色特別控除対象
  • 雑所得
    • 奨励金
  • 給与所得
    • 東大のバイトなど

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