未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。〔同居・協力・扶助義務〕 夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。 ②夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するもの、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる。 1 配偶者に不貞な行為があったとき。  2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。  3 配偶者の生死が3年以上明かでないとき。  4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。  5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 ソフトだと寡占してたほうが嬉しいこと多くない?

相続(実家の家を継ぐ,畑を継ぐ)と子供と事務手続きとロマンチックと財産分けと男女制約と夫婦同棲と税制(「パクス」も“結婚”と同様に、カップル共同で所得を申告&課税),多義的なセマンティクスに対して同様のシンタックスが割り当てられていることが問題であり,逆に簡素化に役だっているとも言える.何の権利がどういう制約を甘受したことによるものなのか,というのが問題. パートナーが面会謝絶のような重病の時に、その傍らにいて手を握る権利を、事実婚は与えてくれません。往々にして、病院側から家族と見なされず、患者の元に行くことを拒まれます。 また、パートナーの死後、それまで生活を支えてくれていた、パートナーの財産を受け継ぐこともできません。その結果、生活に困窮することも十分にあり得ます。事実婚では、子供は両親のいずれかの戸籍に入るだけです。この場合、子供は父母もどちらかの存在を失います。戸籍はそれを明確に記載しますし、そのことで、子供は、戸籍上失った親からの財産や、社会的権利を受け継ぐ事ができなくなります。 「パクス」は貞操の義務がない点や、関係を解消する際(離婚)の手続きが簡単.公正証書を作成すれば相続は可能ですが、贈与税がかかります(相続税よりも高い)。http://toyokeizai.net/articles/-/62025?page=3 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立.という文言に鑑みて,婚姻というシンタックスに対する文言であり,全くセマンティクスを同とする別名の「ほげ」という制度を作った場合,両性の同意に従う必要はない. でも“結婚”したいと思っている同性カップルも現実にいるのですから、その人たちのニーズまで否定するのはおかしいと思うのです。 これめっちゃおもしろいhttp://emajapan.org/ssmqaa/%E5%90%8C%E6%80%A7%E5%A9%9A%E3%81%AF%E3%80%81%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%85%A8%E4%BD%93%E3%81%AB%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F 離婚が夫の一方的意思表示で成立する国では、離婚された妻の生活を保護する必要があり、マハルはその場合の補償金の前渡し 『パクス』は同性カップルだけでなく異性カップルも使えるので、『パートナーシップ法』の中でも、ちょっと異色なものといえるのですが。  なおフランスでは『パクス』が導入された後(1999年)、『(狭義の)同性婚』も可能になりました(2013年)。  フランスをはじめ、『(狭義の)同性婚』より『パートナーシップ法』の整備が先に進んだのは、カトリックの国々です。今は変わってきましたが、昔のカトリックは同性愛に不寛容だったため、同性カップルには異性の“結婚”とは別の枠組みを用意する必要があったため スウェーデンの「サムボ」/“お試し婚”の役割も!続いては、スウェーデン。いわゆる同棲を「サムボ」と呼び、同じ住所で継続して共同生活を送っているカップルは、共同での財産管理となることなどを定めた「サムボ法」が、1988年より施行されています。この法律が施行されて以来、なんと法律婚カップルのうち9割がいったんサムボを経験してから、結婚をしているそうです(内閣府経済社会総合研究所編「スウェーデン家庭生活調査」2004年)。 皆がよくつかう契約形式を結婚契約制度として大衆的に利用可能な形で提供しているため,国からすると結婚契約の専門家みたいなのも作れるし,楽だから嬉しい.自分たちが楽だから,その制度に乗ってくれる人には子供手当など社会的なメリットをあげるよ,という上から目線の制度になっているのではないか.だから,結婚の代わりにパクスがあるとかそんなのはどうでもいい.問題として,結婚に対応する新たな契約を自分たちで結ぶことは事前であり,憲法の自由に則っているにも関わらず,法律がそれを妨げているかつ,子供のメリットなどあり現実的ではないことが問題.本来であれば,結婚の本質的な部分を抜き出した,誰もが納得するような結婚の基盤を作ることが一つ挙げられる(特に同居義務とか完全に合ってないし).憲法が婚姻を前提しているのもかなりどうなのとも思うけど.例えば不倫というのは結婚制度がなければありえない概念.法律で不倫はダメと決まっているから不倫がダメなだけ.一人の働き手に妻子がぶら下がる形を前提に、制度設計がされてしまっているので、結婚の制度を見直すということの、影響する範囲が大きすぎて、もうどうしようもなくなっているのが現状.だから,不倫をしないことを認めてくれるカップルにはこういうメリットをあげるよ,子供を作ったらこんなメリットをあげるよ,とサブサンクションシステムみたくするのが本当は理想.ああでも,夫婦別姓は明らかに国的にはメリットしかないよね.寿命が短かったこと 昔の平均年齢は二十歳を超えていません。多く生まれ多く死んでいくわけです。そして何時、病気にかかり夫が死んでもおかしくは無いわけです。 そんな世界では一生を共に添い遂げる可能性など寧ろ低いのです。 民族的や文化・風俗からみて、一夫多妻制は自然条件の厳しい場所や放牧生活を営むような民族に多く見られます。 このような民族では、一夫多妻制は大きなメリットがあります。 まず、自然条件が厳しいですから男性の死亡率は女性より多きくなり、また放牧民族の価値観からひとりの優秀な男性血統が増えていくことに抵抗がありません。これらの民族は、羊でもヤギでも優秀な血統(厳しい自然条件でも生き残り肥える血統)を残して自分たちの財産を増やすからです。逆に日本のような農耕民族では、一夫多妻制はデメリットのほうが大きいです。 農耕民族の基本は畑(日本は田んぼ)であり、一族郎党が何代も無事に生活していくためには、畑の継承が重要になります。そのため、一夫一妻制であっても、財産を継ぐのは原則的に長男だけであり、次男以下は職人になるか他の家に養子になるか、など別の道を歩みます。兄弟で田んぼを分けてしまう愚か者を「タワケモノ(田分け者)」と呼び習わすぐらいです。 1組の夫婦ですら、兄弟がたくさんいると相続問題になるのに、妻がたくさんいてそれぞれに子供がいるとなると、相続がとても揉めてしまいます。ですので農耕民族では一夫多妻制は実現不可能に近いのです。 もちろん、武士階級のように妾を得るものもありますが、あくまでも妾であって、正式な妻ではありません。つまり子供を生む道具に過ぎないわけです。(もちろんそれでも相続争いが起きるのは歴史が証明しています).日本に限らず、どの国もこのようないろんなことの積み重ねが法律になっているため、日本では一夫多妻制が認められないのです。 日本人は思考停止して右へ倣えという人が圧倒的に多いですから まだ続くでしょう。 ですが、崩壊してきたら、これまた右へ倣えで一気に崩れるでしょうね 事実婚は、財産や社会的権利の享有という結婚の大きなメリットのひとつを失った状態.


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