概要

  • 結婚 is 何
    • 婚姻は一定の法律上の手続によって初めて成立を認める立法上の考え方。婚姻の事実によって成立を認める事実婚主義や,儀式を行うことによって成立を認める儀式婚主義,または宗教上の儀式によって成立を認める宗教婚主義
  • 事実婚 is 何
    • いわゆる事実婚主義を排して法律婚主義を採用している。
    • 昭和22年段階では法律婚を正当な婚姻とし,これを尊重し,保護する反面,法律婚以外の男女関係,あるいはその中で生まれた子に対する差別的な国民の意識が作用していた.従って差別は問題なかった.(当時の諸外国でもそうだった立法例の存在もあり.諸外国,特に欧米諸国においては,かつては,宗教上の理由から嫡出でない子に対する差別の意識が強かった.しかし1960年から平等化.ドイツで1998, フランス2001で完全平等化,日本は2013年9月4日).つまり,今の日本では事実婚で子供ができても非嫡出子の問題はない(子供が生まれてから婚姻届を出して,一週間後に離婚届を出せばOK)
    • 昭和54年に「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(昭和54年条約第7号)を,平成6年に「児童の権利に関する条約」(平成6年条約第- 6 -2号)をそれぞれ批准した。これらの条約には,児童が出生によっていかなる差別も受けない旨の規定が設けられている。
      • 平成23年にも自由権規約委員会が勧告を出している
    • 昭和50年代前半頃までは減少傾向にあった嫡出でない子の出生数は,その後現在に至るまで増加傾向
    • 離婚件数,特に未成年の子を持つ夫婦の離婚件数及び再婚件数も増加するなどしている。これらのことから,婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化
    • 欧米諸国の多くでは,全出生数に占める嫡出でない子の割合が著しく高く,中には50%以上に達している国もあるのとは対照的に,日本では2.2%(法律的に差別されているから,上記のペーパー結婚をしてるから数的に少なくなっているだけでは)
  • 婚姻の影響する法的権利,多義的なセマンティクスに対して同様のシンタックス
    • 「お得セット」としては良いが,カスタマイズ性があるものではない
    • 相続分の定めは親子関係の効果の問題であって婚姻関係の問題ではない.というのが非嫡出子の本質的な問題.
  • 逆に簡素化に役だっているとも言える.何の権利がどういう制約を甘受したことによるものなのか,そしてお得セットしかないというのが問題
    • 不倫をしないことを認めてくれるカップルにはこういうメリットをあげるよ,子供を作ったらこんなメリットをあげるよ,とサブサンクションシステムみたくするのが本当は理想.
    • ああでも,夫婦別姓は明らかに国的にはメリットしかないよね(なのに夫婦別姓にしたかったので事実婚という結婚のかたちをえらびました。みたいな人が現れる…)

多義的なセマンティクス

  • 一覧
    1. 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。〔同居・協力・扶助義務〕
    2. 相続(実家の家を継ぐ,畑を継ぐ),(パクスでは相続は相続税より高い贈与税がかかる)
      • 夫や妻が死んだとき、配偶者に相続の権利がありますが、事実婚では、配偶者に相続の権利がありません。
      • そのため、パートナーに財産を残したいと思ったら、遺言状を書いておかなければなりません
      • それでも相続税の計算方法などは、配偶者が法定相続人の人数に入らないなど不利
      • 従来の考え方「夫婦及びその間の子を含む婚姻共同体の保護という考え方の実質上の根拠として,婚姻期間中に婚姻当事者が得た財産は実質的には婚姻共同体の財産であって本来その中に在る嫡出子に承継されていくべきものであるという見解が存在する。そこに属さない嫡出でない子の相続分を上記構成員である嫡出子と同等とすることに否定的な感情を抱くことも,理解できるところである。」
    3. 子供手当
    4. ロマンチック
    5. 男女制約
    6. 夫婦同棲
    7. 税制(「パクス」も“結婚”と同様に、カップル共同で所得を申告&課税.)
      • 家族が病気をしたときの確定申告での医療費控除のあつかい(かえってくる税金の額)も、婚姻届を出しているかいないかで違います
    8. 夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる
    9. 不貞の禁止
    10. パートナーが面会謝絶のような重病の時に、その傍らにいて手を握る権利を、事実婚は与えてくれません。往々にして、病院側から家族と見なされず、患者の元に行くことを拒まれます。
    11. 戸籍上失った親からの財産や、社会的権利を受け継ぐ事ができなくなります。
    12. 親権(法律婚は共同親権,事実婚は母親)

自民党見解

  • 統一地方選を考えたら、同性婚は否定した方が得策と考えてる可能性。数%の同性婚支持者より、数十%の「同性愛キモイ」というパンピーを重視するのが選挙の王道
    • 彼らの主要な支持層は、40代以上の中・高年であり、場合によってはボリュームゾーンは50代や60代以上である
  • 自民党「日本の伝統的な家族観が破壊されていく」という理屈は、
    • 「同性愛やLGBTは、日本の伝統的な家族観とは相容れない」と言っていることに等しい。
    • 言わずもがな織田信長と森乱(森蘭丸)&前田利家や武田信玄&高坂昌信など、ややもすればBL(ボーイズラブ)のネタにされそうな、(余りにも有名な)日本の中世期における同性愛関係をなんとするのだろうか。或いは、江戸幕府三代将軍の徳川家光の性癖をなんと解釈するのか
    • 日本の「伝統」を持ち出すのならば、現在の保守派や右派による同性愛やLGBTへの嫌悪や禁忌の情は、全くその「伝統」を踏まえない異質のもの
      • 異性愛者であっても子を「産もうとしない」「産めない身体」「異性と交際や性交すらしない」「経済難で産めない」といった様々な要因がある中で、あえて"同性愛者"に限って権利を剥奪することは非常に愚劣極まりない行為である。

宗教

  • しかし本来、仏教の教えは「同性愛には至極寛容」であることを根本とする。
    • 事実、敬虔な仏教国であるタイ王国は、同性愛者に寛容。
    • 仏教の開祖ブッダは、出家する前まで、インドの地方豪族の皇子として自由奔放な生活を行ってきた。
    • 「伝統的な家族観」をそもそもブッダ自身が体現していないのだが、この仏教の「伝統」を否定しているようにも思える。
  • 日本の仏教
    • 元来のインド仏教の理念以外に、その伝播の過程で朝鮮半島や大陸から来た儒教の影響を強く受けている
    • 「輪廻」はなく,儒教などに由来する祖霊崇拝の傾向が強く、家父長制度を基礎とした長男継嗣の「墓守り」の思想がある
    • 現在でも地方などでは仮に家督を継ぐべき長男がゲイだとすると、「誰が先祖の墓を守るのか!」と問題視されるような話もあるという
    • つまり、日本の仏教系の新宗教では、儒教の家父長思想の影響を色濃く受けているがゆえに、本来の仏教の教えとは外れた、同性愛への蔑視や禁忌の発想が生まれるのではないか

解決策

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立.という文言に鑑みて,婚姻というシンタックスに対する文言であり,全くセマンティクスを同とする別名の「ほげ」という制度を作った場合,両性の同意に従う必要はない.

まとまっていないもの

  • でも“結婚”したいと思っている同性カップルも現実にいるのですから、その人たちのニーズまで否定するのはおかしいと思うのです。
    • 一方で結婚をしたいと思っている異性カップルもいることが大事.
  • 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するもの、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる。
  • 事実婚との関係から「同性間だけにパートナーシップを認めるのは異性愛者差別ではないか」
  • 何もしなければ妻(母親)の姓となります。子どもの姓を、夫(父親)の姓と同じにする場合は、家庭裁判所に行き、姓の変更の手続きをとらなければなりません。
  • これめっちゃおもしろい
  • 離婚が夫の一方的意思表示で成立する国では、離婚された妻の生活を保護する必要があり、マハルはその場合の補償金の前渡し
  • 『パクス』は同性カップルだけでなく異性カップルも使えるので、『パートナーシップ法』の中でも、ちょっと異色
    • なおフランスでは『パクス』が導入された後(1999年)、『(狭義の)同性婚』も可能になりました(2013年)。
    • フランスをはじめ、『(狭義の)同性婚』より『パートナーシップ法』の整備が先に進んだのは、カトリックの国々です。
    • 昔のカトリックは同性愛に不寛容だったため、同性カップルには異性の“結婚”とは別の枠組みを用意する必要があった
  • スウェーデンの「サムボ」/“お試し婚”
    • 同棲を「サムボ」と呼び、同じ住所で継続して共同生活を送っているカップルは、共同での財産管理となることなどを定めた「サムボ法」が、1988年より施行
    • 法律婚カップルのうち9割がいったんサムボを経験してから、結婚をしているそうです(内閣府経済社会総合研究所編「スウェーデン家庭生活調査」2004年)。
  • 皆がよくつかう契約形式を結婚契約制度として大衆的に利用可能な形で提供しているため,国からすると結婚契約の専門家みたいなのも作れるし,楽だから嬉しい.自分たちが楽だから,その制度に乗ってくれる人には子供手当など社会的なメリットをあげるよ,という上から目線の制度になっているのではないか.
    • だから,結婚の代わりにパクスがあるとかそんなのはどうでもいい.
  • 結婚に対応する新たな契約を自分たちで結ぶことは事前であり,憲法の自由に則っているにも関わらず,法律がそれを妨げているかつ,子供のメリットなどあり現実的ではないことが問題.本来であれば,結婚の本質的な部分を抜き出した,誰もが納得するような結婚の基盤を作ることが一つ挙げられる(特に同居義務とか完全に合ってないし).
  • 憲法が婚姻を前提しているのもかなりどうなのとも思うけど.例えば不倫というのは結婚制度がなければありえない概念.法律で不倫はダメと決まっているから不倫がダメなだけ.
  • 一人の働き手に妻子がぶら下がる形を前提に、制度設計がされてしまっているので、結婚の制度を見直すということの、影響する範囲が大きすぎて、もうどうしようもなくなっているのが現状.
  • 寿命が短かったこと昔の平均年齢は二十歳を超えていません。
    • 何時、病気にかかり夫が死んでもおかしくは無いわけです。
    • そんな世界では一生を共に添い遂げる可能性など寧ろ低いのです。
  • 民族的や文化・風俗からみて、一夫多妻制は自然条件の厳しい場所や放牧生活を営むような民族に多く見られます。
    • このような民族では、一夫多妻制は大きなメリットがあります。
    • まず、自然条件が厳しいですから男性の死亡率は女性より多きくなり、また放牧民族の価値観からひとりの優秀な男性血統が増えていくことに抵抗がありません。
    • これらの民族は、羊でもヤギでも優秀な血統(厳しい自然条件でも生き残り肥える血統)を残して自分たちの財産を増やすからです。
  • 日本のような農耕民族では、一夫多妻制はデメリットのほうが大きいです。
    • 農耕民族の基本は畑(日本は田んぼ)であり、一族郎党が何代も無事に生活していくためには、畑の継承が重要になります。
    • そのため、一夫一妻制であっても、財産を継ぐのは原則的に長男だけであり、次男以下は職人になるか他の家に養子になるか、など別の道を歩みます。
    • 兄弟で田んぼを分けてしまう愚か者を「タワケモノ(田分け者)」と呼び習わすぐらいです。
    • 1組の夫婦ですら、兄弟がたくさんいると相続問題になるのに、妻がたくさんいてそれぞれに子供がいるとなると、相続がとても揉めてしまいます。ですので農耕民族では一夫多妻制は実現不可能に近いのです。
  • もちろん、武士階級のように妾を得るものもありますが、あくまでも妾であって、正式な妻ではありません。つまり子供を生む道具に過ぎないわけです。(もちろんそれでも相続争いが起きるのは歴史が証明しています).日本に限らず、どの国もこのようないろんなことの積み重ねが法律になっているため、日本では一夫多妻制が認められないのです。
  • 日本人は思考停止して右へ倣えという人が圧倒的に多いですからまだ続くでしょう。ですが、崩壊してきたら、これまた右へ倣えで一気に崩れるでしょうね
  • 事実婚は、財産や社会的権利の享有という結婚の大きなメリットのひとつを失った状態.

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