*概要 [#r33bb014] -遺書は法的拘束力を持ち重要 -相続税がかかるのは8%のみ(全国無作為。東京だと20%) *雑多 [#ra9be99c] -用語 --法定相続人=受ける権利がある人 --法定相続分(分け方の目安、遺族の合意があれば変更できる) --遺言 --遺留分=最低限払わないといけない保障 -手続き --期限と専門家が違う --3ヶ月 ---相続の放棄の期限、これを逃すと借金を相続する必要がある --4ヶ月 ---所得税の確定申告(納税額0になりがち) --10ヶ月 ---相続税の申告・納税 -相談先 --相続税が罹らない場合は司法書士・行政書士 --相続税がかかる場合は税理士→司法書士・行政書士 --相続税がかかり揉めてる相続は、弁護士&税理士→司法書士・行政書士 -基礎控除、申告の必要な場合、相続税の申告方法 --基礎控除は3000+600x相続人人数。なので、相続人数が多いならばそうしたほうがいい --不動産の評価、生命保険の非課税枠(500万円x法定相続人だけ控除) -小規模宅地等の評価減=自宅は配偶者・同居親族だと80%の割引が変わる(重要!) -その他の対策 -代襲相続 --法定相続人が死んでいる場合にその子供に権利が移ること -基礎控除 --本人が死んだ場合の財産(生命保険も含む)から3000+相x600の控除がある。 --生命保険は一定額まで非課税(500x相) --相続人の数が多くなると、税金が下がるというのが特徴(子供が多かった場合は少ない) -遺産の分け方 --遺言書を変えることができる!相続人全員が同意した場合は遺言書を変えることができる!!(すごくよく起きる。一生懸命遺書を書いても変えられてしまう) --お気持ちで遺言書を書くと死ぬほど相続税が高くなるから。 -プロセス --遺言書がある場合、分割協議書も可能だが --遺言書がない場合 ---分割協議書による遺産分割が必要 ---これで決まらなかったら調停による同意(家庭裁判所の調停員) ---これでも決まらなかったら審判による同意(家庭裁判所の裁判官) -もめやすい相続 --二次相続 ---夫婦の一人目が死ぬと一次相続、二人目が死ぬと二次相続)→子の仲が悪くても配偶者がいないのでめんどくなりがち ---母が認知症で介護が必要な場合、子1が母の銀行口座からお金を引き出して介護に当ててるが、それを見た子2が母の銀行口座からネコババしていると思われるケース。こういうのは帳簿で解決できる。 --お金でわけられない場合 ---5000万円とかのギリギリのほうが、資産家より揉めやすい ---5000万の80%が不動産、現金が20%というのはめちゃくちゃ揉めやすい -相続税の計算の仕組み --財産->基礎控除->分配->それぞれに税金->それぞれに控除->全部足して家族全員の相続分を計算->それを相続人の数でわって相続人が同じ額を払う --分配後に対して税金がかかるが、これは累進課税 --なので、1億円を3人に平均して相続より、1人に相続だと2倍(2300万円/1200万円)くらい税金が上がる(基礎控除が下がるし累進課税なので) --→二次相続のほうが税金は割高になる!(配偶者がいないので) --子供が多ければ相続税は減る -生前贈与対策 --一定額までは税金がかからない(1月~12月で、年110万円まで)。 --血のつながりのない人に渡してもよい。なので、孫とか婿養子とか、とにかくお金を渡したほうが税金の意味ではよい。 --確定申告とは異なるものなので注意! --贈与と、社会保険・とかは全く関係ないので気にしなくてよい。 --子に父・母の二人から110万円もらっていれば、子が220万円もらっているので課税になる(もらった金額に対して課税される) --(もらったお金-110万円)*税率 ---税率は、子・20歳以上の孫は特例贈与財産として安くなっている(控除後200万円以下で10%、4500万円以上で55%) ---兄妹・夫婦間・親から20歳以下の子への贈与の場合、控除額が少なくなる。 *外国の利用 [#vea764f9] |