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*概要 [#c7f16145]
-クソ迷惑だが一理ある

*現状 [#t84de148]
-放送法「NHKと受信装置設置者の間で契約をせよ」
-最高裁「うむ、契約せよ。契約したら履行すること。」
-はむこ「契約内容はNHKと相談できるね?受信料はマイナス5000兆円w」
-NHK「マイナス5000兆円は無理なので契約しません」
-民法414条2項「契約の相談中とか無関係で、締結強制なのに契約していない場合、裁判所が代理で契約させます」
-はむこ「無理やん」

*放送法は締結強制 [#va5deeb0]
-事業者は、契約申し込みを断れないタイプの締結強制
--水道・電気・基本的医療契約・電車などは、サービス提供者には「承諾義務」がある(水道法15条、電気事業法17条、医師法19条参照)
-放送法は、事業者からの契約申し込みを利用者が断れないタイプの締結強制
--何らかの契約をするのだが、契約内容に納得していない場合は、契約は締結不能
--しかし締結していない状態で裁判で訴えられると、無理やり裁判所が契約させてくる(民法414条2項)

*締結強制の債務の強制は裁判所が可能 [#gf9c0e29]
-『締結強制義務を果たさない』という債務の強制は、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる(民法414条2項のただし書き)
--契約の意思とは無関係



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