第2回 †
第3回 †
航空法施行規則第百六十四条の十五に、航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為
第4回 †
第5回 †
第6回 †
To present
第7回 †
第8回 †
第9回 †
第10回 †①法律上の母andちちは いったい誰になっている? ②ネバダ州で代理母出産した子供が、アメリカでは母と認められたが、日本では母と認められなかった(最高裁判決あり) ③10年経ってから遺伝的に自分の子供ではないとわかったらどうなるのか? 最高裁判決は生んだ人が母 外国裁判所の判決が民訴法118条により我が国においてその効力を認められるためには、判決の内容が我が国における公の秩序又は善良の風俗に反しないことが要件とされている 1. ・母は定義なし ・婚姻中に生んでも母とはならない ・婚姻中に妻が子を産んだら、父になる 2. ・外国裁判所の判決が民訴法118条により我が国においてその効力を認められるためには、判決の内容が我が国における公の秩序又は善良の風俗に反しない ・公益に深くかかわる事柄であり、子の福祉にも重大な影響を及ぼすものであるのでNG ・実親子関係を定める基準は一義的に明確なものでなければならず、かつ、実親子関係の存否はその基準によって一律に決せられるべきものであるのでNG ・母ではない ・妻が子を産んだのではないので、父でもない 3. ・親子関係不存在確認訴訟で可能な場合と不可能でない(最判平 26.7.17) ・物理的に離れていればOK(最判昭 44.5.29、最判平 10.8.31、最判平 12.3.14) ・生物学的に離れていてもNG(理由:子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから) 第11回 †
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