料理 職質で受忍義務が云々とか狂気の警察官がいる 身柄を拘束されていない被疑者についての取り調べ受認義務が否定されることについては争いが無い。しかし、身柄を拘束されている被疑者について、このような義務が法律上存在するか否かについては争いがある。 警察官「職務執行法第二条に基づいている」 私「第一条にある濫用してはならないという法律も守ってください」